一定の期間が経過することによって、
当然のごとく権利が消滅してしまう制度があり、
これを「除斥期間」と言います。
「法律」は、
いつまでも権利関係がハッキリしない不安定な状態を嫌います・・・・・。
そこで、権利の存続期間を定め、
権利関係を確定する除斥期間が必要となるのです・・・。
除斥期間は時効と異なり、
いかなる事情によっても中断も停止もせず、、
また、
当事者の「援用」の有無にも影響しません・・・・。
民法の「債権法」の改正を検討している、
有識者委員会がまとめた試案が、
日曜の読売新聞に掲載されていました・・・・。
生命侵害などの不法行為による損害賠償請求権の除斥期間は、
現行法ですと不法行為のときから20年間ですが、
これを
30年間にしようという試案や、
現行ではバラバラとなっている、
飲食代や、
診察代や、
販売代金といった「短期」の消滅時効を、
3年・4年・5年のいずれかに統一しようといった試案もあるようです・・・・。