登記事項証明書や預貯金などの「名義」が基準となります・・・。
もっとも、
預貯金などの可分債権は、
法律上、
相続開始と同時に分割承継されていますが、
遺産分割の対象とすることについて法定相続人全員の同意を求め、
これに異議がなければ分割の対象とされるのが通例でありますが・・・。
被相続人の「名義」になっているにもかかわらずその名義の真正について異議が述べられたり、
これとはこれとは逆に、
他人名義であっても被相続人の所有であるといった主張がなされることがあり、
このような争いがある場合は、
もはや話し合いや調停ではなく、
「裁判」によって遺産の帰属をハッキリとさせる必要があります・・・・・。