成年後見制度は、毎年家庭裁判所へ報告する義務があったり、資産の積極的な活用や生前贈与等をしたりすることが基本的にはできません。
また、成年後見制度はご本人の判断能力が十分あるうちは利用することができないのですが、家族信託ではご本人が元気なうちから財産の管理を任せることができるので、後に判断能力を失った場合でも、ご本人の意向に沿ったスムーズな財産管理を行うことができます。
更に、成年後見制度は法律で様々なことが厳格に定められており、ご本人の財産はご本人のためだけに使うのが原則で、家族のために活用することは難しいです。
その一方、家族信託でしたら、信託の目的の範囲内であれば、自由に財産を運用し、家族のためにも活用することが可能です。
つまり、「家族信託」であれば、委託者たるご本人(財産の所有者)が元気なうちから資産の管理・処分を託すことで、ご本人が元気なうちはご本人の指示に基づく財産管理をし、ご本人が判断能力を喪失した後は、ご本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行でき、加えて、積極的な資産運用や不動産の売却、アパート建設といったことも、受託者たる家族の責任と判断で可能となるのです。
信託は遺言の代わりにもなります。
遺言は、「自分の財産を誰に相続させるか」というところまでは指定できますが、その相続させた人が亡くなった後はどうするかまでは決めることができません。
しかし、信託を使えば、自己の財産を相続させた人が亡くなった後の財産処分についても指定することができ、この仕組みを、「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」と言います。
「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」は、ご本人の財産を、あらかじめ決めた人に、複数世代にわたって承継することができる信託ですので、例えば、ある財産を、ご本人が亡くなったら妻に承継し、妻が亡くなったら子に承継させるということを生前に決めることができます。
家族信託では、受益者が亡くなり、受益権が次の受益者に引き継がれた場合や、受益者が亡くなったことにより信託契約が終了し、残った信託財産が指定された者に帰属した場合は、相続を原因として財産権が移転したものとして扱われるため、相続税の課税対象となります。
この場合でも、信託財産の評価については、通常どおりの算出方法で行うため、相続税評価額に影響があるわけではなく、節税効果もありません。
なお、家族信託を活用し、「アパートを建てる」といった相続税対策を行うことは可能です。
介護契約や老人ホームや特別養護老人ホームなどの介護施設への入所契約を結ぶといった「身上監護」については、成年後見制度を利用しなければできません。
また、未成年者に対して親権を行使する人がいなくなった場合の未成年後見人の指定や、子の認知などは、遺言ではできますが、家族信託ではできません。
家族信託は委託者と受託者との契約となりますので、場合によっては何十年も続く事があり、その間、信託によって当事者を拘束する事になります。
その結果、委託者が、「当時は受託者を信頼していたものの、次第に信頼関係が無くなってきて家族信託をやめたくなった」という事態や、受託者が、「最初はやる気があったけれど、段々と信託財産の管理が面倒になってしまい、とうとうやる気が無くなってしまった」といった事態が起こり得ます。
このような事態が発生した場合に備え、予め信託契約の段階で対処方法について定めて置くことが大事です。