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家族信託の活用

こちらではこんなときに家族信託が役立つという、活用方法をご紹介いたします。

認知症になった場合に備える(相続対策)

認知症への備え自分が認知症になり、判断能力が喪失してしまうと、もはや、不動産の管理や補修・売却等はおろか、預貯金や株式、投資信託などの管理や処分もができなくなってしまう恐れがあります。

認知症など精神上の障害により判断能力が不十分になった場合には、成年後見制度がありますが、成年後見制度ではご本人が生活して行くための財産管理以外の財産の処分、つまり、不動産の売却や購入、土地建物や株式、預貯金の積極的運用等は原則として一切できなくなります。

そこで、家族信託を利用することにより、成年後見制度よりも柔軟に、相続対策のための財産管理や運用等が可能となります。

障害を持つ子の親亡き後問題に備える(福祉型信託)

障害を持つ子のため障害を持つ子供の生活支援は、多くは親が行っているため、もし、その親自身が病気、認知症、死亡などによって子供を支援できなくなった場合には、自分の子供を支援してくれる人がいないといった問題が生じることになり、これを「親なき後問題」と言います。

この親なき後問題は、何も障害のある子供を持つ親だけに限った悩みではなく、交通事故で重度の後遺障害が残った場合や、浪費癖のため、自分自身で財産管理ができない子供についても同じような問題が生じます。

このような問題に対応するため、家族信託の利用は非常に有効です。

中小企業のオーナーのための事業承継対策

中小企業の事業承継では、多くは経営者が自ら所有する、いわゆる「自社株式」の承継が問題となりますが、信託財産については、金銭や不動産ばかりでなく、自社株式の信託も可能です。

例えば、自社株式を後継者に信託する場合、「委託者と受益者を先代の経営者」、「受託者を後継者」とする信託契約を締結します。

こうすることで、議決権を行使する権利を株式の名義人である受託者が行使し、配当などを受ける権利を受益者が受け取ります。

この場合、他の信託と同じく委託者から受託者への名義変更は課税の対象とはならず、配当を受ける権利などの財産権は先代に残すので、会社の議決権などの実権を渡しても、信託の効力発生時には贈与税がかかることはありません

そして、先代経営者が認知症になっても、相続開始までは事業承継対策を行うことができますし、更に、先代の経営者が亡くなった際は、受益者と議決権行使の指図権者は信託契約により後継者へ引き継ぐことができるため、経営の空白期間をつくることなく後継者に経営を移行することが可能となります。

ペットの飼い主が亡くなった後の問題に備える(ペット信託)

ペット信託は、ペットを飼っている飼い主のもしものことがあった場合に備えることのできる信託です。

ペット信託では、急な病気やけがで面倒を見ることができなくなったとしても、新しい飼い主を指定しているため、ペットが問題なく生活を送ることができるという仕組みです。

また、飼い主が亡くなった場合でも、大切なペットの今後の生活のための費用(財産)を残すことができます。

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