高齢者の方や障がいのある方が、地域で安心して生活が送れるよう、福祉サービスの利用手続きの援助や代行、それに伴う日常生活的金銭管理を行ってくれます。
成年後見制度とよく似ていますが、この制度を利用する条件として、ご本人にある程度の判断能力が必要であること・支援範囲が成年後見に制度に比べて狭い点、に特徴があります。
詳しくはお近くの社会福祉協議会にお問合せ下さい。
在宅介護支援センターは、ご自宅で生活している何らかの支援を必要とするお年寄りや、その家族の方々の在宅介護に関する相談に応じ、関係機関やサービスの提供者との連絡調整を行う、公的な相談・支援機関です。
在宅介護支援センター運営事業は、市区町村(自治体)が実施する事業で、直接市区町村が在宅介護支援センターを運営するほか、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院などが運営を受託しています。
社会福祉法第14条に基づき設置されている社会福祉全般の窓口です。
都道府県が設置する福祉事務所は郡部を管轄し、市部(特別区を含む)については、各市 (特別区を含む)が設置する福祉事務所が管轄しています。
住む場所を探したい、生活資金の援助を受けたいなど、これからの新しい生活を始めるにあたっての相談窓口となります。
母子生活支援施設などへの入所も福祉事務所が窓口となります。
介護サービスの提供等を受けたくても、成年後見制度が利用できないと契約できない場合があります。
経済的理由等でこのようなことがないように、費用の全部または一部を助成してもらえる制度で、厚生労働省が事業主体です。
障害者支援法(旧障害者自立支援法)のもと、知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者が自分の意思で選択した福祉サービスを利用し、自立した社会生活を送れるようにしようという制度です。
公益社団法人 成年後見リーガルサポートが呼びかけて、全国の司法書士や様々な方々の協力を得て設定した基金です。
経済的事情や親族以外の個人が成年後見人等に就任するなど一定の条件がありますが、成年後見制度の利用にかかる費用の全部または一部が助成されることが可能になります。
介護を社会全体で支えようとする制度で、介護サービスの費用負担につき社会保険方式を採用しておりますが、介護サービスの提供を受ける為には契約が必要(従来の措置方式は改め)であり、判断能力が低下した高齢者には誰かが代わって介護サービスの契約を締結する必要が生じることから、成年後見制度と密接な繋がりを持ちます。