2月1日に開始した後見制度支援信託ですが、
この制度を取り扱う信託協会の会員・・、
つまり信託会社は、
- 三井トラスト・ホールディングス株式会社(三井信託銀行+住友信託銀行)
- 三菱UFJ信託銀行株式会社
- みずほ信託銀行株式会社
- 株式会社りそな銀行
の4社です・・・。
利用する側としてもっとも気になる点は、
信託銀行に支払う「報酬」ですね・・。
三井トラスト・ホールディングス株式会社と三菱UFJ信託銀行株式会社については、
管理報酬を「0円(無料)」とするそうです・・・。
一方、
みずほ信託銀行については信託設定時と信託期間中に報酬が発生し、
信託設定時には、
- 信託金が5億円以下の場合は信託金×1.05%(計算した金額が105,000円を下回る場合には105,000円)。
- 信託金が5億円超の場合は、525万円。
信託期間中は、
月額3,675円(年44,100円)の管理報酬が必要とのことです・・・・。
そして、
りそな銀行についても、
契約時に150,000円、
そのほか月3,000円の管理報酬が必要とのことです・・・。
成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
2月29日、
京都地方裁判所で争われていた、
ある「(マンション賃貸契約)更新料」の返還請求訴訟の判決が出ました・・・・。
家賃48,000円の部屋を、
1年毎に15万円(約3か月分)を支払うことが条件となっている建物賃貸借契約で、
賃借人(原告)はこれまでに3回契約を更新しており、
合計45万円の更新料を支払っている・・・といった内容です。
更新料については、
昨年の7月に最高裁によって、
「高額過ぎるなどの特段の事情がない限り無効ではない」との判断がなされておりましたが、
今回はこの最高裁の判断を基に、
「賃料や契約期間に照らして高額に過ぎる」として、
更新料を一部無効とし、貸主側に約10万円の返還を命じました・・・・。
最高裁の判決は出ておりますが、
更新料をめぐる争いはまだまだ収まりそうもありません・・・・。
アパート契約トラブルに関するご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)
単純保証・・・・通常の保証の場合、
保証人は賃貸人から請求を受けたときは、
「まずは賃借人(主たる債務者)に催告せよ。」と請求でき、
また、
賃借人に弁済能力があるときは、
「まずは賃借人の財産について強制執行せよ。」と請求することができます・・・。
これら保証人の権利を、
「催告の抗弁権」(前者)、
「検索の抗弁権」(後者)と言います・・・・。
しかし、
連帯保証の場合(実務上、保証契約の多くは連帯保証です)、
連帯保証人には催告の抗弁権も検索の抗弁権もありませんので、
金銭債務について賃借人と同等の責任を負い、
賃貸人から請求を受けた際は何ら抗弁できません・・・・。
尚、
連帯保証人に対する支払い催告は、
賃借人(主たる債務者)にもその効力が及びますので、
賃借人による「請求を受けたことなど知らない。」といった言い訳は通用しません・・・。
賃貸アパート契約トラブルの無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
東京都は、
東京司法書士会・東京三弁護士会・日本司法支援センター(法テラス)等法律専門相談窓口等と連携して、
下記の通り、
特別相談「多重債務110番」を実施します・・・・。
《記》
東京都消費生活総合センター(飯田橋)
とき:平成24年3月5日(月曜)・6日(火曜)9時~16時
電話:03-3235-1155
場所:東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ16階
- ご予約は不要です。当日時間内にお電話又は上記までお越しください。
- ご相談は、都内在住在勤在学の方を対象としています。
- この日は司法書士、弁護士、日本司法支援センター(法テラス)及び東京都生活再生相談窓口の職員による相談も受けられます。
都内の区市町村(都内21区24市1町)でも無料相談は実施されますので、
詳しくは各自治体の消費生活相談窓口にお問い合わせ下さい・・・。
尚、西東京市及び近隣市内における多重債務110番の相談電話番号等は次の通りです・・・・。
- 西東京市:042-425-4040(10時~16時)
- 小平市:042-346-9550(9時~16時)
- 清瀬市:042-495-6212(10時~16時)
- 東久留米市042-473-4505(10時~16時)
- 武蔵野市:0422-21-2971(9時~16時)
- 三鷹市:0422-47-9042(10時~16時)
- 立川市:042-528-6810(9時~16時)
借金問題の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
遺言の効力は、
遺言者の死亡後に生じます・・・。
そして、
遺言の内容を実現するには、
誰かが遺言の執行をしなくてはならず、
遺言内容を実現するための人を遺言執行者と言います・・・。
遺言執行者は、
遺言者が遺言で指定することもできますし、
また、
その指定を第三者に委託することも可能です・・・。
もちろん(事前に了解を得ぬまま)、
指定された遺言執行者に就職する義務はありませんが、
承諾した際には直ちに任務を行う必要があります・・・。
尚、
遺言で指定のない場合や、
指定された人が就職を断ったり死亡していた場合には、
家庭裁判所に申し立てて、
遺言執行者を選任してもらう必要があります・・・。
遺言の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(shimura osamu)