4月も残すところあと数日・・・。
天気予報で今週はずっと雨模様だと聞いておりましたが、
今日は中休みなのでしょうか、
晴天です・・・。
さて、
今日は新生フィナンシャル(シンキ)への過払い請求に対する対応状況について、
最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
以前は、
同社の対応は比較的良く、
過払い訴訟を提起せずとも(任意での交渉によって)、
過払い元金全額について、
2・3ヶ月以内に一括にて返金する旨、
同社と和解(合意)が成立しておりました・・・。
しかし、
数年前から
(任意での段階では)過払い元金の8割~9割以上の返還に応じてくれなくなり、
現在同社より、
全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要な状況となっております・・・。
尚、
訴訟を提起すれば、
早々に、
過払元金全額+利息を1,2ヶ月先に返還する旨の和解(和解に代わる決定)の成立が見込めます・・・。
新生フィナンシャル(シンキ)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
2012年4月1日より、
改正介護保険法が全面施行されました・・・・。
新たに創設された事業(サービス)をいくつかご紹介したいと思います・・・。
定期巡回・随時対応サービス
このサービスは、
要介護高齢者の在宅生活を支援するためのサービスで、
要介護者を1日複数回、短時間訪問する定期的な巡回を行います・・。
また、
要介護者からの要請に24時間対応したり、
訪問看護(看護職員や介護職員を配置)も含めた一体的なサービスを提供したりする点も大きな特徴です・・・。
デイサービス(ショートステイ)と訪問看護の複合型サービス
これまで(事業所では)対応不可能であった、
服薬援助や管理、医療措置などについて、
訪問看護を加えた複合型事業所を創設することができるようになり、
看護と介護サービスの一体的な提供が可能となりました・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
成年後見人(保佐人・補助人)には、
身上看護義務が課あありますで、
単に、
財産管理だけを行えば良いという訳ではありません・・・・。
身上に配慮するということは、
少なくとも、
定期的にご本人の様子を伺う必要があります・・・。
今日は、
ご本人の様子を伺うため(定期面会)、
午前中から数件の施設を訪問しました・・・。
もともとこのあたり(田無近辺)は緑が多いので、
ところどころで満開の桜を楽しむことができすのですが、
中でもご本人が入所中の某施設前の原っぱの桜は最高でした・・・。
何が最高かと言いますと、
芝が敷かれた広場に満開の桜が咲きほこり、
それでいて、
これだけの晴天で心地よい気候なのにもかかわらず、
人っ子一人居ないくて、
かつ、
車の騒音やその他の生活音なども聞こえてこない・・・といった感じなの場所なのです。
今度の日曜日にはお弁当持参でまたこの場所を訪れたいと思います。


西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
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個人民事再生は、
大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです。
・
裁判所に申立をして、
借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、
減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、
残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。
・
個人民事再生には、
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の
2種類の手続きがあります・・・。
・
債権者決議を経ることが条件となっている小規模個人再生に対し、
給与所得者等再生は、
債権者の同意というものは不要なので、
形式的な要件が整っていれば再生認可を得ることができます。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
↓↓↓
さくら司法書士事務所公式HPはコチラ>>
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線
一昨日の暴風は凄まじかったですね・・・・。
当日の夜は、
「風で事務所の看板が飛ばされ大事故になっていないだろうか・・」などと考え、眠れず心配でした・・・。
さて、
昨年末に提訴し、
本年2月末に勝訴判決を得た、
フロックス(クレディア)に対する過払い金返還請求訴訟について、
先日、
依頼人のもとに控訴状が届きました・・・・。
本件は、
クレディア時代の再生債権(過払い金)が一部混在しているものの、
特に争点の見当たらない過払い案件なのです・・・。
判決直後は、
「3割和解をして欲しい」といった、
到底容認できない内容の打診が同社より頻繁にありましたが、
全て断ってきた結果がコレです・・・。
控訴審のため、
今後は訴訟代理人ではなく本人支援となりますが、
何れにしましても、、
粛々と対応したいと思います・・・・。
参考)フロックスが負う、クレディアの再生計画に基づく弁済条件
- 再生債権の40%の弁済率で一括弁済。
- 30万円までの少額債権については一律一括全額弁済。
- 保証債務については、代位弁済適状となった債権についてのみ、その代位弁済請求がなされた後に、その代位弁済請求債権額に対して、上記の条件(再生債権の40%の弁済率で一括弁済)で代位弁済を実施。
- 潜在過払利息請求権
期限内に債権届出ができなかった過払利息返還請求権の債権者には「責めに帰することができない事由」が存在し得ることに鑑み、届出がなかったことによって失権することなく、届出期限到来後であっても、当該利息返還請求権が再生債権として確定すれば、債権届出を行った過払利息返還請求権債権と同じ条件(40%の弁済率、ただし、30万円までの少額債権については一律全額)にて弁済を行う。
フロックスに対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理