西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

電話番号 042-469-3092 サイトマップ 初回ご相談無料
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

借金の8割が免除される個人民事再生は、パートやアルバイトの方でも利用できます。   /  無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市(花小金井) 立川市 国分寺市 東村山市 東大和市 小金井市 武蔵野市(吉祥寺) 東久留米市

2012年10月08日info

 

個人民事再生

大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きで、

『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額された再生計画に基づく借金を、

(原則)3年間でキチンと分割返済することを条件に、

残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというものです・・・。

個人民事再生手続きの一つである小規模個人再生は、

継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続で、

サラリーマンの方はもちろんのこと、

年金受給者やフリーター、パートの方でも利用できます・・・。

小規模個人再生の場合、

再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、

かつ、

その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要なのですが、

この債権者の同意とは、

債権者から「賛成します!」という表明を得なければならないことではなく、

「反対します!」という表明がなければよいという消極的同意なので、

ほとんどの方は(反対されることなく)無事に終了します・・・・。

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
↓↓↓

さくら司法書士事務所公式HPはコチラ>>

債務整理&過払い専門サイト(当事務所運営)はコチラ>>

 

電話相談(無料
平日9時~19時まで受付しております。
   電話番号:042-469-3092

◎メール相談(無料
   365日24時間受付しております。
   当事務所運営サイトの相談フォーム
をご利用ください。
            メール相談フォームはコチラ
>>

土日は休み返上でADR(裁判外紛争解決手続)の実務研修へ・・・疲れた。  / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 小金井 三鷹 

予報どおり、

もの凄い暴風雨ですね・・・。

 

こんな日はいつも、

「事務所の看板が吹っ飛んで大惨事にならなければいいな・・」

といったことが一晩中頭をよぎり、心配でなりません・・・。

 

さて、

この土日は(二日連続)朝から夕方まで、

ADR実施者研修を受けてまいりました。

・・・・ちなみに研修はこの二日だけで終わるわけではありません。

 

皆さんはADRをご存知でしょうか?

 

ADRとは、

「Alternative Dispute  Resolution」の略で、

日本語に直すと、

「裁判外紛争解決手続」を意味します・・・。

 

裁判外紛争解決手続とは、

「仲裁」、「調停」、「あっせん」等、

裁判によらない紛争解決方法を指すとお考えいただければと思います・・・。

 

ADRは、

  • 相手の同意がなければ手続を始められない。
  • 解決結果は原則として債務名義とはならない。
  • 非公開で行われる。
  • (紛争の解決基準)実体法にとらわれない。

といったことなどが裁判とは大きく異なります・・・。

 

国民生活センターや弁護士会などがADRを行っておりますが、

我が東京司法書士会も

「すてっき」を愛称とする調停センターを開設しており、

裁判外紛争解決の支援をしております・・・。

 

「すてっき」はコチラ

http://www.tokyokai.jp/consult/center.html

 

 

西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(shimura osamu)

過払い金は貸金業者に「返し過ぎの状態」を意味します。   /  無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市(花小金井) 立川市 国分寺市 東村山市 東大和市 小金井市 武蔵野市(吉祥寺) 東久留米市

2012年09月23日info

過払いとは、

消費者金融などの貸金業者に「返済しすぎ」の状態を指します・・・・。

過払い状態になっているのか、

それとも債務が減額するに留まるのかは、引直計算(金利再計算)によって判明します。

法律上、

消費者金融に対し返す必要の無いお金を返したわけですから、

その過払い金は契約者(利用者)のものです・・・。

しかし、

契約者(利用者)から消費者金融等にアクションを起こさなければ、

過払い状態であることは判明しませんし、

消費者金融等が自主的に過払いである旨を連絡の上、

過払い金を返してくれるようなことも期待できません・・・・。

また、

過払い金返還請求権は、

一定の長期間放っておくと、

消滅時効を主張されることによって請求できなくなります・・・。

従い、

過払い金を取り戻すためには、

自ら過払い状態であることを確認し、

貸金業者へ過払い請求する必要があります・・・。

なたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

 

電話相談(無料
平日9時~19時まで受付しております。
   電話番号:042-469-3092

◎メール相談(無料
   365日24時間受付しております。
   当事務所運営サイトの相談フォーム
をご利用ください。
            メール相談フォームはコチラ
>>

 

手続ききや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
↓↓↓

さくら司法書士事務所公式HPはコチラ>>

債務整理&過払い専門サイト(当事務所運営)はコチラ>>

 

主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、

相続放棄申述と未成年後見申立て その3  / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井

前回>>からの続き(前々回はコチラ

 

未成年者である依頼人のお孫さんのパスポート申請のため、

早急に親権者又は後見人を就けなければならないのですが、

どちらにしても間に合いません・・・。

 

また、そもそも

実母を親権者とするか、

それとも、

依頼人(祖母)を後見人とする未成年後見を申し立てるかという問題も残されております・・・。

 

後者の問題についてはすぐに解決しました・・。

両親の離婚後、実母とは十年以上疎遠となっており、

「実母を親権者に・・・」という状況ではなかったようです。

 

従い、

お孫さんにには未成年後見人を就ける方向で話が進みました。

上述のとおり、候補者は長年お母さん代わりを担ってきた依頼人(祖母)です・・・。

 

次に前者の問題ですが、

とりあえず最寄のパスポートセンターに相談してみたところ、

実際にまだ未成年後見人が就いていなくても(審判がおりていなくても)、

未成年後見人選任の申立てを既に行っている旨を証明してくれれば、

それで手続きを進めてくれるといったものです・・・。

 

これで前者の問題もほぼ解決・・・あとは申立てを急ぐのみです。

 

尚(話は少し飛びますが)、

相続放棄の申述期限については(相続開始から3ヶ月以内)、

未成年者の代わりに手続きをし得る法定代理人が存在しない状況ですので、

問題とはなりません・・・。

 

5月中旬

東京家庭裁判所立川支部に未成年後見を申立てました・・・。

 

そして、

本件未成年後見選任審判事件が係属している証明を家裁書記官から頂き(事件係属証明申請)、

それを添付書類としてパスポートを申請しました・・・・。

 

後日、パスポートは無事に取得することができ、

修学旅行にも間に合いました・・・。

 

6月下旬

未成年後見の審判が無事におりました・・・。

ちろん、後見人は依頼人(祖母)です。

 

7月中旬

未成年後見人による、

被後見人(お孫さん)の相続放棄を申述し、

無事に受理されました・・・・。

 

7月下旬

子が相続放棄をしたことにより、
依頼人(祖母)が相続人となったため、
今度は依頼人が相続放棄を申述し、
無事に受理されました・・・・。
 
 
これで全て手続きが終了し、
ようやく一連の問題は解決しました・・・・。
 
今でも時折、
最後に依頼人にお会いした際の(依頼人の)、
ホッとした安堵の表情を思い出します・・・。
 ・
相続放棄のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

ノンビリと過ごす休日のはずが・・・・病院から突然の電話 《成年後見》  / 西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」 小平(花小金井) 東村山 清瀬  東久留米 三鷹 武蔵野(吉祥寺) 小金井   

2012年09月10日成年後見

今日(日曜日)は真夏を思い出させるほど天気がよく、

そして暑かったですね・・・。

 

夏の異様な暑さは好きではありませんが、

「もうすぐこの暑さも終わりか・・」と思うと、

少しだけそれが無くなってしまうのが寂しく、

今日のような日も幾分楽しんで過ごすことができます・・・・。

 

ここ1ヶ月間は、

処理しなければならない仕事が溜まっていたため、

休日を返上して仕事をする日が多かったのですが、

今日はそれもなく、

思う存分休日を過ごすことができました・・・・。

 

夕飯も食べ終わり、

録画しておいたテレビ番組でも見ようとソファーに横たわった瞬間、

携帯電話が鳴りました・・・・。

 

登録した番号からではないので電話の相手は知りません・・・・、

しかし、この近辺の市外局番からの電話です。

 

電話は某総合病院のICUからでした。

イマイチまだ要領を得ないなりにも、

電話の相手「病院」であると分かった瞬間から私は仕事モードに入っておりました・・・。

 

ご本人(被後見人)が倒れ、

緊急搬送されたようです・・・・・脳梗塞です。

 

担当医師より、

病状の説明をしたいので病院まで来て欲しいとの要請を受けたため、

私はすぐに着替えて入院先の病院に向かいました・・・・。

 

ご本人にお会いし、

医師より説明を受け、

入院手続きを行い、

その他諸々の件で病院側と話をし、

2時間ほど前に自宅に戻って参りました・・・。

 

いつものことながら(入院の際は)、

医療同意や入院保証人のことでは病院側への説明(&理解を得るのに)に精神的なパワーを要するのですが、

その件についてはまた機会があったらお話したいと思います・・・。

 

後見業務を行っている以上

このようなこと(休日や夜間に呼び出されること)は珍しいことはありません・・・。

 

とにかく、

脳梗塞といえば軽い病気ではないので引き続き注意を要しますが、

ご本人が今日明日にでも危ない・・・という状況ではなかったことがせめてもの救いです。

 

 

成年後見のご相談は、西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved