賃貸人に無断で(家主の承諾なく)賃借権を譲渡したり、
転貸(また貸し)する行為は、
民法612条にて禁止されています・・・。
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従い、
賃借人が上記行為を行った場合、
賃貸人には契約の解除権が認められています・・・。
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しかし、
賃貸人が何ら損害を受けない場合や、
賃借人にとってやむを得ない事情による上記行為の場合であっても、
賃貸人に自由に契約解除権を認めてしまうことは妥当ではありません・・・・。
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そこで、最判においては、
無断賃借権の譲渡や転貸が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合には、
民法612条の解除権は発生しないものと解するを相当とする判断をしています・・・・。
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賃貸アパートトラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
過去に消費者金融やクレジット会社からのキャッシングを利用しており、
現在既に取引が終了している場合でも、
取引終了(完済後)から10年を経過していない限り過払いの返還請求が可能です。
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但し、
10年を経過していると原則として返還請求権が時効により消滅するので(時効を主張されるので)、
注意が必要です。
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尚、
借金完済後に過払い請求をしても、
個人信用情報機関に事故情報(いわゆるブラック)が搭載されることはありませんのでご安心下さい。
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あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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遺言は、
遺言者死亡のときから効力が発生します・・・。
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ただし、
停止条件がついている内容であれば、
条件が成就したとき、
相続人の廃除やその取り消しは、
家庭裁判所の審判があったときに、
死亡時に遡及して効力が発生します・・・・。
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また、
満15才以上であり、
かつ、
意思応力があれば遺言を作成することが可能です・・・。
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被保佐人や被補助人であっても単独で遺言をすることができますし、
視覚障がいや聴覚障がいを患っている方も公正証書遺言の作成が可能です・・・。
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尚、被後見人の場合は、
事理を弁識するする能力を回復しているときに、
医師2名以上の立会いがあれば遺言をすることが可能です・・・・。
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