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個人民事再生は、
大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きで、
『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額された再生計画に基づく借金を、
(原則)3年間でキチンと分割返済することを条件に、
残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというものです・・・。
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個人民事再生手続きの一つである小規模個人再生は、
継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続で、
サラリーマンの方はもちろんのこと、
年金受給者やフリーター、パートの方でも利用できます・・・。
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小規模個人再生の場合、
再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、
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かつ、
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その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要なのですが、
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この債権者の同意とは、
債権者から「賛成します!」という表明を得なければならないことではなく、
「反対します!」という表明がなければよいという消極的同意なので、
ほとんどの方は(反対されることなく)無事に終了します・・・・。
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あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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家庭裁判所は、
必要に応じて成年後見監督人を選任することができます・・・。
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それでは、
成年後見監督人はどのようなことを行うのでしょうか?
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成年後見監督人は、
- 成年後見人の事務を監督すること。
- 成年後見人が欠けたときには、遅滞なく後任者の選任を家庭裁判所に請求すること。
- 急迫な事情があるときに、必要な処分をすること。
- 成年後見人またはその代表するものと本人の利害が相反する場合に、本人を代理すること。
上記4つの職務を行います・・・。
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尚、
成年後見監督人が就いているときは、
成年後見人は、
本人を代理して民法13条1項に定める行為をするには、
元本の領収を除いて、
成年後見監督人の同意を得なければならず、
もしも同意を得ずに行ってしまった場合は、
本人、
成年後見人はこれを取り消すことができます・・・・。
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成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
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遺産分割協議において、
被相続人の残した遺産(相続財産)を公平かつ適正に分配するためには、
遺産の価値(時価)を把握することが重要です・・・・。
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相続人全員が合意しているのであれば、
(評価方法や評価額について)遺産の評価をしなくても相続手続きは円滑に進むのですが、
相続人間で争いがあるような場合は、
遺産の評価基準や相続財産の評価方法が問題となってまいります・・・。
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評価の基準時
相続が開始した日(被相続人が亡くなった日)と、
遺産分割のとき(遺産の分配について話し合いを行うとき)とする、
2つの考え方がありますが、
実務上の多くは、後者の遺産分割のときを、遺産の評価の基準時としています。
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ただし、
特別受益や寄与分がある場合には(その目的物の評価は)、
実務上の多くは、前者の相続が開始した日を、遺産の評価の基準時としています・・・・。
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なぜ、評価の基準時を決めることが重要なのか?
遺産分割協議は、
「いつまでに行わなければならない・・・」といった期限はありませんので、
1年でも、5年でもそのままにしておき、
相続開始から10年後に遺産分割を行うこともなんら問題ありません・・・・・。
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しかし、相続開始から遺産分割までの期間が長期に及ぶと、時価が変動する場合がありますので(不動産バブル、株価の暴落など)、
評価の基準時を決めることはとても大事なことなのです・・・・。
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相続登記、遺産分割のご相談は西武新宿線(東伏見・西武柳沢・田無・花小金井・小平)の「さくら司法書士事務所」
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自己破産をしてもそれを理由に賃貸人(家主)より賃貸借契約を解除されることはありません・・・。
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また、
たとえ契約書にそのことが盛り込んであるからといって、
仮に賃貸人が自己破産を理由に契約を解除したとしても、
当該解約は認められません・・・・。
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改正前の民法621条は、
賃借人が破産した場合に管財人や賃貸人の解約申し入れ権を認めておりましたが、
破産法の改正によって、
上記規定は削除されております・・・。
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尚、
自己破産そのものは契約解約申入れ事由には該当しなくても、
賃料の支払いを怠るなど、
賃借人としての義務をキチンと履行しなければ、
解約申入れ事由に該当することになりますので注意が必要です・・・。
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賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
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相続人のなかに行方不明の者がいるため、
遺産分割協議ができず、
よって、
相続登記ができないという相談がよくあります・・・・・。
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このような場合は、
この行方不明者の利害関係人である他の相続人が、
家庭裁判所に対し、
不在者の財産管理人の選任を申し立てる必要があります・・・。
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そして、
選任された財産管理人が、
不在者の代理人として、
遺産分割協議に参加すれば、
法定相続分とは異なった割合の所有権移転登記が可能になると言う訳です・・・・・・・・と言いたいところですが、
選任しただけではまだ遺産分割協議を行うことはできません・・・・。
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何故ならば、
そもそも財産管理人には遺産分割協議を不在者に代わって行う権限がないからです・・・・。
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そこで、
この選任された財産管理人が、
権限外行為としての遺産分割協議をすることについて、
家庭裁判所の許可を得ることによって、
遺産分割協議ができることになります・・・・・・。
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相続登記、遺産分割のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理