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ご主人様(夫)が死亡し(相続開始)、金融機関が相続の開始を知ると、他の相続人からのクレームや相続争いに巻き込まれることを避けるため、銀行や信用金庫、農協等の金融機関は口座を凍結し、以後、取引を停止してしまいます。
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よって、取引停止により凍結されてしまったご主人(夫)の預貯金口座は、この預貯金を相続する相続人が決まるまで、出金・払戻しができなくなります。
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仮に相続人が一人あっても、銀行等としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の解約・払戻しには応じてくれません。
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そのため、
預貯金を保有している人に相続が発生した場合は、遺言書がある場合を除いて、遺産分割協議書を作成し(預貯金の相続人を確定させ)、銀行口座の解約等の手続きを行わなければなりません。
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しかし、預貯金口座のに相続手続きは煩雑で(戸籍、除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など)、銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となり、ご家族にとっては精神的にも体力的にも大変なことです。
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これら必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成から、銀行や信用金庫、農協といった金融機関での手続きは、相続人ご自身が行うことは可能ですが、司法書士が代理人となって、必要書類の収集や作成から、金融機関での口座解約手続きなどをお手伝いすることが可能です。
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何故なら、
銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです(ただし、相続人間に争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただくことはできません。)。
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なお、上記業務は銀行預金の払い戻しだけでなく、
不動産の名義変更(相続登記)、証券会社、保険会社などに対する各種手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)についてもお手伝いできますので、相続手続きを包括的にお任せいただくことが可能です。
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過払い金を計算するには、まずは、貸金業者・消費者金融やクレジット信販会社から「取引履歴」を取り寄せるところからはじまります。
取引履歴とは、いついくら借りて、いついくら返したのかを明らかにした取引の明細で、すべての取引内容が記載されたものです。
取引履歴は、消費者金融などの貸金業者から取り寄せることができます。
取引履歴を請求したら貸金業者から脅かされるのでは?と心配なさる方もいらっしゃるかと思いますが、そのようなことはまずないのでご安心下さい。
過払い金が発生する条件としては、法律で定められている15%~20%を超えるグレーゾーン金利での取引が過去にあった場合です。
まずは取引履歴を確認し、グレーゾーン金利で利息を払っていたなら、正しい金利で計算をし直します。
これを「引き直し計算」といいます。
もし、ご自身での調査等が困難な場合には、取引履歴の取り寄せ~過払い金の調査・計算まで無料で行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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住宅ローンを全て返済し終えることによって、抵当権は消滅します。
しかし、登記上に残っている抵当権設定登記は自動的には消えず、融資をしてくれた銀行が抹消してくれるわけではありません。
従い、抵当権抹消登記手続きは皆さん自身で行わなければなりません。
通常、住宅ローンを完済すると、抵当権抹消登記手続きに必要な書類一式が銀行から送られてきますので、書類を受け取ったら早めに抹消登記を行いましょう(使用期限のある書類もあるから)。
なお、抵当権抹消登記には不動産1個につき1,000円 (抹消不動産の数が20個を超える場合は最大20,000円)の登録免許税が必要になり、
司法書士に依頼した場合、10,000円~20,000円程度の報酬がかかることになります。
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自筆証書による遺言書を見つけても勝手に開封してはいけません。
封印されている遺言書は家庭裁判所で開封しなければならないと法律で規定されており、もし、勝手に開封した場合は5万円以下の過料に処せられます。
この家庭裁判所で開封する作業を「検認」といいます。
検認は、指定された期日に相続人全員の立会いのもとで行われるものですが、そもそも検認の趣旨は、相続人全員に遺言書の存在を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止し、遺言の方式に関する一切の事実を調査したうえで、遺言書の状態を確定し、その現状を明確にすることにあります。
従いまして、家庭裁判所で検認したからといって、当該遺言書が有効に成立していることが保証されるわけでないことにご注意下さい。
もし、遺言の有効性について争いがある場合は、遺言書の有効ないし無効確認訴訟により裁判所の判断にて決定することになります。
なお、自筆証書遺言と異なり、公証役場で作成した遺言(公正証書遺言)については、原本が公証人役場に保管されていますし、その作成過程において公証人が関与しているため、検認作業は不要となります。
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マイホームを購入して引っ越した際は、市区町村役場にて転居届を出します・・・が、そんなことは知らない人はいないと思います。
しかし、法務局への不動産登記を忘れる方が多いのではないでしょうか。
通常不動産を購入する場合、売買代金を支払う日(決済日)に不動産の名義が売主から買主に変更されるのですが、代金を支払う前に引越し先である不動産の住所地に住民票を移すことはしませんので、当然、買主の登記簿上の住所は前住所で所有権移転登記がなされます。
この登記簿上の住所は、市区町村役場に転居届を出したからといって当然に変更されるものではなく、自ら法務局へ登記申請を行う必要があります。
このように、登記簿上の住所を現在の住民票の住所に直す登記のことを住所変更(所有権登記名義人住所変更登記)といいます。
ただし、次のような場合は、登記簿上の住所と現在の住所が違う場合でも住所変更登記をする必要はありません。
- 市町村合併に伴って自治体名が変更になった場合。
- 村から町に昇格又は町から市に昇格した場合。
- 実際に住んでいる住所は違うが、住民票上の住所は登記簿上の住所の場合。
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住所変更登記をするには、「住民票又は戸籍の附票」に登記簿上の住所が記載されている必要があります。
複数回、引越したものの、住所変更登記をせずに長期間放置してしまった場合は、いざ変更登記をしようと思った際、この「住民票又は戸籍の附票」に登記簿上の住所が記載されていないことがあります。
このようなことになってしまった場合は、登記の際に、本来は不要であったはずの登記識別情報(登記済権利証)が必要になったり、「上申書」といった書類が別途必要になってしまうことになります。
従い、引越しにより住所を移転した際は、まめに住所変更登記をした方が良いと考えられます。
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