所長のブログ
不動産登記
相続分がない旨の証明を添付した登記申請
相続、遺産分割
以前(昔)作成した遺言を取り消すには・・・。
過払金返還請求
「催告」で過払い金の消滅時効を中断
相続、遺産分割
相続開始開始から相続税納税までのスケジュール
お知らせ
任意整理は誰にも知られずに借金の整理を行う債務整理です。
不動産登記
抵当権抹消登記における代表者事項証明書の有効期限
相続、遺産分割
1つの遺言書で夫婦双方の遺言をすることはできません(共同遺言の禁止)
個人民事再生
個人民事再生における住宅ローン特則は、居住用不動産であることが条件です。
相続、遺産分割
夫婦で遺言を作る場合は別々に作成しなければなりません(共同遺言の禁止)。
お知らせ
完済後(解約後)であっても10年間は過払い金の請求が可能です。
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