相続登記には(原則として)登記済権利証は必要ありません。 / 西東京市(田無)の司法書士 さくら司法書士事務所 司法書士志村理
・ 不動産登記における登記済権利証(登記識別情報通知)は、 登記権利者(売買における買主や贈与における受贈者e… >>続きを読む
・ 不動産登記における登記済権利証(登記識別情報通知)は、 登記権利者(売買における買主や贈与における受贈者e… >>続きを読む
・ ある相続人が相続放棄をしたのか否かが不明だと、 当該相続の利害関係人は色々と困ります・・・・。 ・ そこで… >>続きを読む
昨日の風は凄かったですね~、 天気は良いのですが、 あそこまで風が強いと外出する気になりません・・・・。 … >>続きを読む
・ 全血の兄弟姉妹とは、父母双方を同じくする兄弟姉妹を言います・・・・。 ・ 一方、 半血の兄弟姉妹とは、 父… >>続きを読む
・ 農地を第三者に売買したり贈与する場合は、 農業委員会や都道府県知事の許可等を得なければならず、 この許可書… >>続きを読む