不動産を買ったり、もらったりして(贈与)不動産の所有権を取得する登記を行うと、法務局から「権利証」が交付されます。
実際のところ「権利証(権利書)」という言葉は俗称で正式な用語ではありません。
法律上は、以前(不動産登記法改正前)ですと「登記済証」と言い、現在(改正後)は「登記識別情報」と言います。
この権利証は、売買や贈与などで所有権移転登記を行う場合に必要な書類となり、これを法務局に提出することによって、「不動産を売却する(贈与する)意思」が証明されます。
しかし、相続の場合は、亡くなった方(被相続人)の意思をもとに所有権移転が行われるわけではないので、不動産の贈与の意思を証明する必要はありません。
よって、原則として、相続登記においては、権利証は必要ではありません。