特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者などがこれに該当すると規定されています。
また、上記の他にも、被相続人の意思を尊重して、被相続人と縁故者の自然的血族関係の有無や生前における交際の程度、被相続人が精神的物質的に恩恵を受けた程度など、その他諸般の事情を斟酌して決められます。
被相続人が特別縁故者に財産を遺贈する遺言を残していた場合には、特別縁故者は、遺留分権利者の遺留分を侵害しない範囲で財産を承継することができますが、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合には、もともと特別縁故者は相続人でないので、財産を承継することはできません。
つまり、相続人が不存在の場合にのみ、特別縁故者への財産分与が存在します。