西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続した空き家(自宅不動産)の売却 ~3000万円の控除(税金対策)~

カテゴリー : 相続、遺産分割

 

相続(遺贈)により取得した被相続人の居住用不動産(土地・家屋)を売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

 

≪適用要件(主なもの)≫

 

詳しくは国税庁のHPを参照ください。

 

 

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