相続(遺贈)により取得した被相続人の居住用不動産(土地・家屋)を売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
≪適用要件(主なもの)≫
詳しくは国税庁のHPを参照ください。