年金受給者が死亡した場合(相続が開始)、その人に支給されるべき年金のことを未支給年金といいます。
未支給年金は、亡くなった月までの年金で、まだ受け取っていない年金や、亡くなった後に振込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金がこれに該当します。
未支給年金は、生計を同じくする遺族(三親等内の親族)であれば請求できますが、条件を満たさない場合は受領した年金を返還しなければならず、生計の異なる遺族が誤って受け取ってしまった場合は、返還を求められますので注意が必要です。
また、既に受け取ってしまった(口座に振り込まれていた)年金も、亡くなった月の後の月分は過払となり、返還が必要になります。
尚、未支給年金は支給を受けた遺族固有の財産となるため、相続の対象から除外されます(相続税の課税対象とはなりません)。