西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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【相続登記の義務化】相続登記をしないことのデメリット(相続登記をしないとどうなる?)

カテゴリー : 不動産登記,相続、遺産分割

 

2024年4月に施行された相続登記の申請義務化から1年が経過しました。

法務局や司法書士会等による広報活動や報道等を通じ、相続登記の義務化の認知度は高まっているのではないかとのではないかと思いますが、当事務所に寄せられる相談の中には依然として相続登記義務化に関する相談がとても多いです。

今日は、相続登記をしないとどうなってしまうか~デメリット(リスク)といったものをご紹介したいと思います。

◎相続登記をしないとどうなる?◎

★過料
正当な理由なく期限内(原則、相続登記を知った日から3年以内)に相続登記又は相続人申告登記を行わなかった場合、10万円の過料が課される可能性があります。

★不動産の売却や担保の設定ができない
不動産を売却したり、不動産を担保にローンを組むことが難しくなります。

★権利関係が複雑になっていく
相続人が亡くなるとそこから相続開始するので関係者が増え、相続の話し合いが(遺産分割)がまとまりにくくなる可能性が出てくる。

以上のことから、
相続登記はキチンと早めに行うことが望ましいと言えます。

 

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