法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が2020年7月より開始しています。
この制度を利用すると、遺言書の原本を預かってもらえるだけでなく、様々なメリット(長所)があるのでいくつかご紹介します。
◎紛失や盗難、偽造、改ざんを防げる
自筆証書遺言は紙と筆記用具、印鑑があれば作成できますが、作成した遺言を自宅に保管していると、紛失や盗難の危険性があり、また、偽造や改ざんの危険性もあります。
そこで、この自筆証書遺言の保管制度を利用すれば、法務局で遺言書の原本と画像データが適切に保管されるため、紛失や盗難の心配がなく、偽造や改ざんを防止できます。
◎無効な遺言書になる可能性が低い
法務局で民法に定める自筆証書遺言の形式に適合するかを確認してくれるため、無効な遺言書になりにくいです。但し、遺言書の有効性を保証するものではないことにご注意下さい。
◎相続人に発見してもらい易い
自宅に遺言書を保管すると相続人が遺言書を見つけられず、その結果、遺言者の意思に沿った遺産相続が行われない恐れがあります。自筆証書遺言書保管制度を利用することによって、遺言者死亡後、法務局より、予め指定しておいた相続人に対して遺言書が保管されていることを通知してもらえます。
◎検認手続が不要になる
自筆証書遺言の場合、遺言者死亡後に当該遺言書を(偽造や改ざんを防止のため)、開封する前に家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりませんが、自筆証書遺言書保管制度を利用することで、検認手続が不要になり、速やかに遺言の内容を実現することができます。