「遺産整理業務」とは、
といったご要望にお応えするために、
司法書士が相続人様全員の代理人となって、
遺産の名義変更、売却、解約など必要な手続きの全てを行う業務を言います(相続税の申告が必要な場合は税理士さんへの依頼が必要となります)。
不動産の名義変更をするには、
故人の出生時からの全ての戸籍や住民票の除票、遺産分割協議書など様々な書類が必要で、それら資料を収集して登記申請を行うには専門的な知識が必要になります。
また、
預貯金を解約したり株式や投資信託を売却するには、
「銀行や証券会社によって方法や必要書類がマチマチで統一されていない。」
「手続き開始から終了までに相当の時間がかかる。」
「何回も足を運ばなくてはならない場合がある。」
「窓口で要する時間が長い。」
といったことがあり、そう簡単ではありません。
以上のことから、遺産整理を一般の方が多忙な日々の中で自分で行うことはなかなか難しいのではないでしょうか。
司法書士法第29条及び司法書士法規則第31条において、
司法書士には、高い倫理観のもと、財産管理業務や成年後見業務を、附帯業務として、反復継続して行うことができる旨、規定されています。
遺産整理という包括的な相続手続きを「業」としてすることが法律上で認められているのは、司法書士と弁護士、そして信託銀行だけです。
特定の相続人が主導して遺産整理などの処理にあたることは、しばしば他の相続人の利益を害したり、また、必要な情報を他の相続人に伝えないといった可能性もあるため、相続人全員に対して公正な立場で分配を行う法律専門職が求められているのです。