◎遺産整理業務とは?
亡くなられた方が預貯金や株式、土地・建物・マンションといった不動産などの相続財産を有している場合には、相続手続が必要です。
しかし、相続手続きはとても煩雑で、その労力の負担等が大きく、なかなか思うように手続きができません。
司法書士や弁護士等の専門職が、相続手続に不慣れで何をしてよいか分からない方や、お仕事などで忙しく日中時間が取れない方、ご高齢で銀行等の各機関を回ることができない方に代わって、相続手続きを行う業務を「遺産整理業務(遺産承継業務)」と言います。
≪遺産整理業務の流れ≫
◎ご相談
初回のご相談では、遺産の概要、相続人の状況をお伺いさせていただき、遺産整理業務の流れ、遺産整理業務にかかる費用や報酬等についてご説明いたします。
また、相続税が発生する可能性がある場合には、提携税理士をご紹介させていただきます。
◎ご契約
遺産整理の内容や費用等についてご了承いただきましたら、遺産整理に関する契約を行います。
契約者は相続人全員となりますが、実際に、相続人全員の中から当事務所との窓口となる代表者をお一人選任していただきます。
◎相続調査(遺言の調査・戸籍の取得)や相続財産目録、遺産分割協議書の作成
被相続人が遺言を残しているかどうか、また、どのような遺産を残しているのかといった調査をし、これをもとに相続財産目録を作成します。
また、不動産の相続登記や預貯金の解約、株式や投資信託等の名義変更のためには、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡時までの戸籍や相続人の戸籍等が必要となりますので、これらを取得し、遺産分割協議書(遺産をどのように分けるのかを記した合意書)等を作成いたします。
このとき、財産目録をもとに税理士と相続税の発生の有無および金額についても試算させていただきます。
◎預貯金の解約や相続登記、株式や投資信託等の名義変更
当事務所で預貯金の払い戻しや遺産分割協議書に従った不動産登記や株主の名義変更などを行います。
土地や建物、マンション等の所有権移転登記(不動産登記)には登録免許税等が必要になりますが、これらは、払い戻し・換価した資産の中から支払うことが可能です。相続税についても同様です。
◎分配と報告
相続人の皆様で取り決めた内容(遺産分割協議書)に従い、相続財産(負債や相続税の支払いをした場合はその残財産)を相続人の皆様に配分いたします(司法書士報酬につきましては、相続財産の中から清算させていただきます。)。
最後に当事務所から報告書等を相続人の皆様に交付させていただきます。