先般申立てた遺産分割調停の第一回期日のため、先日、横浜家庭裁判所へ行きました。
調停の申立先は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所ではなく、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
事務所のある田無(西東京市)から横浜家裁本庁(横浜市中区)まではかなり時間がかかります。
今回、私は(調停の)申立人の代理人として家裁へ向かったわけですが、本来、家庭裁判所の管轄にかかる事件について代理人となれる専門職は「弁護士」のみです。
何故、司法書士の私が代理人という立場にてこの調停事件に携われるのかと言いますと、本件調停の申立人は私が成年後見人となっている事件のご本人(成年被後見人)だからです。
つまり、ご本人の法定代理人という立場で当該調停に関与しているというわけです。
調停を申立てるということは、
「相手方が相続(遺産分割)の話し合いに応じてくれない。」ですとか、
「相手方との話し合いがまとまらない。」
といったことがその理由となるわけですが、今回は前者、つまり、相手方が遺産を分けることについて話し合いに応じてくれないから致し方なく申立てたた次第です。
肝心の調停はどうだったかと言いますと、
結局、相手方は来てくれず、1時間半近くかけて横浜まで行ったのに何の進展もなく(次回期日が設けられ)終わってしまいました。
仕方のないことですが、終日ドタバタ駆けまわったり書類の作成に追われる一日よりも、こういう何の進展もない一日の方がどっと疲れを感じます。