西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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自力救済の禁止~夜逃げした賃借人の家財等残置物の処分



たとえ賃貸借契約の解除後であっても、
家賃滞納者が残していった家財や備品等の残置物を勝手に処分して、権利の回復を図ることは原則として禁止されており、
これを「自力救済の禁止」といいます。

自力救済によって賃借人に損害を与えた場合(民法上の不法行為)、賃借人からの損害賠償請求を受ける場合があります。

このような場合、
任意に賃借人が「残置物を賃貸人側で処分すること」について承諾してくれれば話は別ですが、そのようなことが期待できなければ、建物明け渡し請求訴訟を起こし、勝訴判決に基づいて強制執行をしなければなりません・・。

なお、建物明け渡し請求訴訟~強制執行完了までにはそれなりの費用や時間がかかりますので、賃貸人にとっては結構な負担となります。

以上のことから、
滞納家賃の回収や、賃借人の残した残置物の処分といった問題をなるべく最小限に抑えるためには、異変が起こった際に(そのままにせず)早目に対応することが重要なポイントになります。

 

 

 

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