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任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリット
専門家(認定司法書士・弁護士)に依頼し、専門家より介入通知(受任通知)が発送されると債権者は以降、取立ができなくなるため(つまりきちんとした債権額の評価がされるまでは支払いをストップできます)、精神的にも経済的にも楽になります。
和解成立までに発生する遅延損害金のカットが期待できます。
過払い金が発生している場合、その返還請求(回収)も平行して行うことができます。
4つの手続中(任意整理・特定調停・民事再生・自己破産)では最も秘密性があります。
手続開始以降は無利息(将来利息なし)にて分割弁済が可能です。
自己破産のように、公私の資格制限を受けるようなことはありません。
借金整理の対象債権者を選べますので、ローン中の財産がある場合でも柔軟な対応が可能です。
任意整理における和解契約は債務名義化しませんので、仮に和解契約の内容通りに弁済ができなかったとしても、直ちに強制執行されることはありません。
任意整理のデメリット
信用情報機関に登録される為、以降5年~7年間は新規借入等ができなくなります。
利息制限法による引直し以外の減額は見込めないため(元本カットはありません)、民事再生ほどの減額効果はありません。
保証人には取立禁止効果等は及ばない為(保証人についても専門家が介入しなければ)、保証人に一括請求されます。
借金の総額が多く、利息制限法によって引直し計算した金額が、収入から見て3年から5年内に完済できないような場合、任意整理による債務整理は難しくなります。
貸金業者との取引開始日が平成22年6月18日以降の方は、引直計算による減額はないため、債務の圧縮は難しいです。
本人(債務者)自らの力だけで行うことは難しいです。
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任意整理の手続きの流れ・必要書類
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