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家賃回収・建物明渡請求の流れ

賃借人及び連帯保証人に対する請求通知

賃借人と大家司法書士が代理人として、賃借人に対し、滞納家賃の支払い及び賃貸借契約の解除並びに建物明渡しに関する請求を、内容証明郵便にて通知します。
この時点で賃借人等から連絡があり、前向きな話し合いができた場合は支払い方法や建物の明渡し期日などの交渉を行います。

裁判所に訴訟提起

上記の手続きで解決しない場合は、司法書士が訴訟代理人となって(建物の固定資産評価額が280万円を超える場合は書類作成支援)、管轄の裁判所に訴訟を提起します。

裁判上にて被告(賃借人)と滞納家賃の支払いや建物明渡しに関する話し合いができた場合は裁判上にて和解等を行いますが、原告(賃貸人)が納得の行く内容での和解が期待できない場合や、そもそも被告(賃借人)が裁判に出廷してこない場合は、滞納家賃の支払い及び建物明渡を命じる判決を得ます。

強制執行

上記「裁判所に訴訟提起」の訴訟で勝訴後、管轄の地方裁判所に申し立てることによって、被告(賃借人)の財産に強制執行をすることができます。

滞納家賃については、「給与の差押え」、「預貯金の差押え」、「宝石や貴金属などの動産差押え」といった方法(強制執行)にて回収をはかります。

一方、建物の明渡しについては、強制執行申立から1ヶ月ほどで、強制的に鍵の交換や荷物の搬出等が行われ、空室の状態で執行官より建物の引渡しを受けることにより目的を達成できます。

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