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★相続を「争族」にしないために
昔から、「相続争い」を題材にしたドラマや映画はよくありますが、これは決して架空のことではなく、日常頻繁に起こり得る問題です。
テレビを見ている分にはいいのですが、実際、自分の身に降りかかってくると決して楽しんではいられません。
「うちには争うような財産はないから安心」
「うちは昔から兄弟仲が良いから大丈夫」
といった話をよく耳にするのですが、実際はそうもいきません。
相続人間には、第三者には知る由もない、長年の同居生活や親族関係の中におけるさまざまな感情の蓄積というものがあり、相続の開始というきっかけで、それまで仲の良かった兄弟が一転して犬猿状態になったりすることが多いものです。
従い、資産家やお金持ちの家でなくても、相続争いは起こりうるもので、相続財産の額の問題ではありません。
いつかは必ず訪れる「相続」を”争族”としないためには、被相続人の意思を伝える「遺言」がとても重要なものとなります。
遺言をするには遺言書を作成しなければならず、遺言書には主に公正証書によるものと自筆証書によるものがあります。
★相続人間での争いを回避するために
相続を争族としないためには、被相続人の意思を明確にしておくことがとても大事です。
何故ならば、被相続人の意思を明確にしておくことより、相続人がその内容に少々不満であっても、
「親父の意向だから まぁ、しょうがない。」
というように、納得することが考えられるからです。
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★残された家族への思いやり
遺言は、遺言者の意思を(遺言者の)死後においても明確に伝えることができます。
相続開始後、家族間の無用な紛争を未然に防止しておくことも、残された家族に対する思いやりではないでしょうか。