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相続、遺産分割

非嫡出子の相続差別(民法900条4号但書)は違憲であるとの判断が大阪高裁なされました。 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市(花小金井) 東村山市(久米川) 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 三鷹市 

今日は良い天気でしたが、

若干私的には暑い日でした・・・。

 

一昨日より10度も最高気温が上がったようです・・・。

 

さて、

嫡出子・非嫡出子という言葉をご存知でしょうか?・・・。

 

法律上の婚姻関係にある男女間にて生まれた子を「嫡出子」と言い、

法律上の婚姻関係にない男女間にて生まれた子を「非嫡出子」と言います・・。

 

嫡出子は当然、子として相続権ががありますが、

非嫡出子の場合は、

認知されなければ相続権を得ることができず、

たとえ認知されて相続人としての資格を得たとしても、

その(非嫡出子の)法定相続分は、

法律上、

嫡出子の2分の1と定められています(民法900条4号但書)・・・・。

 

この嫡出子と非嫡出子の相続分の格差を定めた民法が違憲であるとして、

平成23年8月24日、

大阪高裁が「法の下の平等を定めた憲法に違反し無効」との判断を下していたことがわかり、

先日、大きく報道されました・・・・。

 

同様の事例について、

1995年に最高裁が非嫡出子の相続規定は合憲と判断しておりますので、

高裁レベルで違憲とする判断が示されたのは異例と言えます・・・・。

 

今後の裁判の行方に注視したいと思います・・・。

 

 

西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)

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