今日は爽やかな秋晴れでしたね~、
おかげさまで終日心地よく仕事ができました・・・。
さて、
今日は三菱東京UFJニコスへの過払い請求に対する対応状況について最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
昨年くらいまでは、
三菱UFJニコスの対応は比較的良く、
過払い訴訟を提起せずとも(任意での交渉によって)、
過払い元金全額について、
2・3ヶ月以内に一括にて返金する旨、
同社と和解(合意)が成立しておりました・・・。
しかし、
今年に入ったあたりから、
任意での段階では過払い元金の7割~9割以上の返還に応じてくれなくなり、
現在同社より、
全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要な状況となっております・・・。
尚、
訴訟を提起すれば、
早々に、
過払元金全額+利息を2,3ヶ月先に返還する旨の和解(和解に代わる決定)の成立が見込めます・・・。
三菱UFJニコス対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
平成23年10月1日(土)~10月31日(月)までの1ヵ月間、
「全国一斉司法書士法律扶助推進月間」として、
司法書士による民事法律扶助推進事業を実施いたします・・・。
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民事法律扶助とは、
経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、
日本司法支援センター(法テラス)が無料法律相談を行い、
裁判費用や司法書士等の費用の立替えを行う制度で、
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本ブログでも
専門家費用を安く抑える方法ということで、
以前2度に渡って紹介した制度です・・・。
http://www.shihou.cc/blog/2011/09/02/3465/
http://www.shihou.cc/blog/2011/09/14/3507/
上記1ヶ月間とは、
あくまでこの制度推進のキャンペーン期間と言う意味であり、
この制度自体は期間限定のものではありませんのでご安心下さい。
セミ 
昨日、武蔵野簡易裁判所前にある横河電気さんのグランドで見かけました・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
前回(>>)の続き
それでは、
どれくらいの期間の賃料不払いがあれば「信頼関係の崩壊」が認められ、
賃貸借契約の解除が認められるのでしょうか?・・・・・・。
これについては、
2か月分で認められた例もあれば、
通産13年分の未払いがあっても認められなかった例もあり、
裁判例は様々で、
一義的にどれくらいの賃料滞納があれば解除できるのかについては断定できません・・。
ただ、
一つの目安として、
何ら理由なく3か月分以上の家賃を滞納している場合は、
信頼関係は崩壊していると考えて良いと考えられます・・・。
賃貸アパート・マンショントラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
任意後見における将来型(本来型)とは、
将来認知症などになった場合に備えて、
十分な判断能力があるうちに任意後見契約を帰結しておき、
後に、
判断能力が低下した状態になった際に、
任意後見監督人を選任して、
任意後見を開始し、
任意後見人による支援を受ける形態です・・。
この形態は、
任意後見の本来の趣旨に最も適合した利用方法であると言えます・・・。
任意後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
不動産賃貸借契約は、
売買契約などのような1回限りの契約ではなく、
長期間継続する性質があるため、
貸主と借主の「信頼関係」が非常に重要となります・・・・。
そして、
たった1回賃料の支払いを怠っただけで、
賃貸人の解除を認め、
賃借人の生活基盤である住まいを奪うことは、
賃借人の立場を不安定にするものであり非常に酷なため、
本来であれば(原則として)、
- 相当の期間を定めた催告
- その期間内に賃借人が支払いをしなかった
- 解除の意思表示
上記3つの要件を満たせば解除が認められるのですが、
判例や学説上では、
上記1~3の他に、
「賃貸人と賃借人との信頼関係が崩壊したこと」も賃貸人から解除をするためには必要な要件として加えられております・・・。
それでは何か月分くらい家賃が滞納されたら賃貸人による契約解除が認められるのでしょう・・・?
続きはまた次回に・・・。
建物賃貸借契約トラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理