・
「過払い」とは、
消費者金融などの貸金業者に「返済しすぎ」の状態を指します・・・・。
・
過払い状態になっているのか、
それとも債務が減額するに留まるのかは、引直計算(金利再計算)によって判明します。
・
法律上、
消費者金融に対し返す必要の無いお金を返したわけですから、
その過払い金はあなたのものです・・・。
・
しかし、
あなたからアクションを起こさなければ、
過払い状態であることは判明しませんし、
消費者金融自ら過払いである旨連絡し、
過払い金を返してくれるわけではありません・・・。
・
また、
過払い金返還請求権は、
一定の長期間放っておくと、
消滅時効を主張されることによって請求できなくなります・・・。
。
従い、
自ら過払い状態であることを確認し、
貸金業者に対して過払い請求をし、
過払い金を回収する必要があります(過払い金返還請求)。
・
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続ききや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
↓↓↓
さくら司法書士事務所公式HPはコチラ>>
債務整理&過払い専門サイト(当事務所運営)はコチラ>>
主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、立川市
・
売買や交換、
財産分与、
贈与、
相続及び遺産分割などによって、不動産の名義を変更する場合(所有権移転登記)は、
登記申請時に、
登録免許税を納めなければなりません・・・。
・
登録免許税の額は、
固定資産評価証明記載の(不動産の)価額を課税標準とし、
あとはこの課税標準に(登録免許税法に則った)税率を乗じることによって算出します・・・。
・
不動産登記の対象となる土地が「宅地」ではなく「公衆用道路」の場合には、
地方税法上、
固定資産税及び都市計画税は非課税であるため、
固定資産評価証明に不動産の価額は記載されていません・・・。
・
しかし、
登録免許税法上は「公衆用道路」も課税対象となるため、
公衆用道路(私道)部分を名義変更する場合は、
登録免許税が必要になります・・・。
・
それではいったい、
固定資産評価証明に記載のない、
公衆用道路の価額(課税標準)はどのように算出すれば良いのでしょうか?・・・・・(正解は↓)。
・
評価対象地に接近した位置にあり、
かつ、
評価対象地とほぼ同種類の土地(近傍宅地)の1㎡あたりの価格を、
当該土地の地積(㎡)で乗じ、
更に、
100分の30で乗じた算出した額が、
当該私道(公衆用道路)の課税標準となります・・・。
・
尚、
近傍宅地の価格は、
管轄の法務局に問い合わせると教えてくれます・・・・。
・
・
不動産登記のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
・・
2015年1月1日(平成27年1月1日)以降の相続や遺贈について次の項目が改正されました・・・。
・
1.相続税の基礎控除の引き下げ
相続税の課税対象の相続財産の合計額から控除する金額(基礎控除)について、
今回の改正にてこれまでの基礎控除額より4割引き下げられました・・・。
・
これまでの基礎控除額は、
「5000万円+1000万円×法定相続人の数」だったのに対し、
改正後は、
「3000万円+600万円×法定相続人の数」となります・・・。
・
例えば、
被相続人の財産が5000万円で法定相続人の数が3名のケースですと、
・
平成26年までの相続開始だったら、
基礎控除額は5000万円+1000万円×3人=8000万円となり相続税は課税されませんが、
・
平成27年以降の相続開始の場合、
基礎控除額は3000万円+600万円×3人=4800万円となり、
「4800万円(基礎控除)<5000万円(相続財産)」となるため相続税の申告と納税が必要となります・・・。
・
・
2.相続税率の引き上げ
相続税の計算上適用される税率について税率構造が見直され、
税率の刻みが6段階から8段階となり、
最高税率が50%→55%に引き上げられました・・・。
・
具体的には以下のような税率となります・・・。
・
相続税率(改正後)
~1000万円・・・10%
1000万円~3000万円・・・15%
3000万円~5000万円・・・20%
5000万円~1億円・・・30%
1億円~2億円・・・40%
2億円~3億円・・・45%(5%UP)
3億円~6億円・・・50%
6億円~・・・55%(5%UP)
・
・
・
相続のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
.
さくら司法書士事務所
『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、
当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。
/
【年末年始の休業期間】
2014年12月27日(土)~2015年1月4日(日)
1月5日(月)より通常業務を再開致します。
・
尚、
上記期間中も、
メールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、
頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、
休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、
場合によっては1月5日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。
・
電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、
1月5日より順次対応させて頂きます。
・
年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
・
・
・
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
・
相続人のなかに行方不明の者がいるため、
遺産分割協議ができず、
よって、
相続登記ができないというご相談がよくあります・・・・・。
・
このような場合は、
この行方不明者の利害関係人である他の相続人が、
家庭裁判所に対し、
不在者の財産管理人の選任を申し立てる必要があります・・・。
・
そして、
選任された財産管理人が、
不在者の代理人として、
遺産分割協議に参加すれば、
法定相続分とは異なった割合の所有権移転登記が可能になると言う訳です・・・・・・・・、
と言いたいところですが、
選任しただけではまだ遺産分割協議を行うことはできません・・・・。
・
何故ならば、
そもそも財産管理人には遺産分割協議を不在者に代わって行う権限がないからです・・・・。
・
そこで、
この選任された財産管理人が、
権限外行為としての遺産分割協議をすることについて、
家庭裁判所の許可を得ることによって、
遺産分割協議ができることになります・・・・・・。
・
・
相続登記、遺産分割のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理