最高裁が示した、過払金の充当を認めるための共通要件 《一連計算・個別計算》
取引に空白期間があり、
過払い金が新たな貸付金に充当されるか否かについて、
これまでに、
- (証書貸付)契約が2個並列している場合(最判H19.2.13)
- (証書貸付)取引が1列の場合(最判H19.7.19)
- 基本契約が1個の場合及び基本契約が2個並列しているの場合(最判H19.6.7)
- 基本契約が2個(完済前と後に1個ずつ)の場合(最判H19.6.7)
4つの最高裁による判決が出ています・・・・。
それぞれ、判断するための要因や、事情が異なるため、
これら判例をもってしても、
いまだハッキリとした「充当」に関する基準というものは見えて来ませんが、
少なくとも(途中完済している取引において)、
前の取引によって発生した過払い金を、
次の取引の貸付金に充当すること(一連計算)を認めてもらうには、
「充当に関する当事者の合意が必要」
といった点は、
4つの判例全てに共通する認識であると考えられます・・・・・・。