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成年後見

葬儀や永代供養の手配など「死後の事務」の委任

委任契約は本人の死亡によって終了します。

 

しかし、

 

死亡時の入院医療費の支払や、

葬儀の手配、

生前債務の支払い、

永代供養の手配など、

死亡時に近接した時点での事務については委任することが可能で、

これを、

死後の事務の委任と言います・・・。

 

死後の事務の委任は任意後見人に委任することも可能ですが、

死後の事務の委任契約は民法上の契約なので、

任意後見契約とは別個の契約となります・・・。

 

 

 

任意後見のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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