ご相談・お問い合わせ

所長ブログ

過払金返還請求

最高裁が示した、過払金の充当を認めるための共通要件 《一連計算・個別計算》

取引に空白期間があり、

過払い金が新たな貸付金に充当されるか否かについて、

 

これまでに、

 

  • (証書貸付)契約が2個並列している場合(最判H19.2.13)
  • (証書貸付)取引が1列の場合(最判H19.7.19)
  • 基本契約が1個の場合及び基本契約が2個並列しているの場合(最判H19.6.7)
  • 基本契約が2個(完済前と後に1個ずつ)の場合(最判H19.6.7)

 

4つの最高裁による判決が出ています・・・・。

 

それぞれ、判断するための要因や、事情が異なるため、

これら判例をもってしても、

いまだハッキリとした「充当」に関する基準というものは見えて来ませんが、

 

少なくとも(途中完済している取引において)、

 

前の取引によって発生した過払い金を、

次の取引の貸付金に充当すること(一連計算)を認めてもらうには、

充当に関する当事者の合意が必要

といった点は、

4つの判例全てに共通する認識であると考えられます・・・・・・。

 

 

過払金返還請求のご相談ご依頼はさくら司法書士事務所

お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

ご相談・ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。