相続登記で法務局に提出した相続書類(戸籍謄本や遺産分割協議書等)を返してもらうには / 無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士 志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井
相続登記(所有権移転登記)を申請する際は、
戸籍謄本等、
相続関係を証明する書類を添付しなければなりません・・・。
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そして、
登記に添付した書類は返却してもらえないことが原則なのですが、
手数料を払ってまで取得した戸籍謄本等が返ってこないのでは
何だか納得行きませんね・・・・・・金融機関で相続手続きをする場合にも必要ですし。
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そこで、
相続関係説明図(家系図のようなものです)を添付することによって、
登記完了時に(法務局より)、
戸籍関係一式を返却してもらえる取り扱いになっております(原本還付)・・。
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