2010.04.12 相続、遺産分割 行方の分からない相続人がいる場合(不在者の財産管理人) 遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないので、 行方の分からない相続人がいる場合、 他の相続人は困ってしまいます・・・。 このような場合、 共同相続人は、 当該相続人を「不在者」として、 家庭裁判所に対し財産管理人の選任を求めることが可能です・・・。 財産管理人が選任された場合は。 その財産管理人が遺産分割協議に参加することになります・・・・。 相続・遺産分割協議のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理