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相続、遺産分割

相続放棄申述と未成年後見申立て その1  / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井

昨年に関与した相続放棄&未成年後見事件について紹介したいと思います・・・。

平成23年4月上旬

平成22年に任意整理を行った方(依頼人)のお母様より、

「息子が病気により先日急死した。」との電話が入りました・・・。

 

遺品整理中に発見した(任意整理の)和解書によって、

息子さんに借金がある事実や債務整理に当職が関与したことを知ったようです・・・・。

 

残されたプラスの遺産は預貯金数万円。

一方、マイナスの遺産は300万円程ありました・・・。

 

電話口ではお母様はとても混乱した様子でした・・。

息子さんの急死に加えて多額の借金が残っていたことを知ったのですから混乱なさるのも当然です。

 

電話で説明するのも何なので、

近日中に事務所までお越し頂くことにして電話を終えました・・・・・。

 

平成23年4月中旬

息子さんの除籍謄本を持参し、お母様が来所しました・・・。

急性の心筋梗塞だったそうです。

 

相続人(息子さん)には、

今年高校に進学した娘さんが一人おり、奥さんとは10年以上前に離婚しているため、

本件における法定相続人は娘さん一人となり、

つまり、

相談者(娘さんから見ると祖母)がずっと娘さんのお母さん代わりだったと言うことです・・・・。

 

また、

被相続人のご両親やご兄弟についてお伺いしたところ、

お父様も(たぶん)ご健在であるが、

30年以上前に離婚してから連絡を取っていないので詳しくは分からない・・・、

そして、兄弟はおらず相談者(お母様)の一人息子であることが分かりました。

 

相続人の状況をまとめますと、

第1順位の相続人は子(娘さん)一人、

第2順位の相続人は父母二人、

第3順位の相続人はナシ

といった感じです・・・。

 

当事務所に訪れた相談者(被相続人のお母様)に、

  • 相続とはプラスの財産だけでなくマイナスの財産(つまり借金)も引き継ぐこと。
  • 被相続人の相続人は娘さん(相談者から見れば孫)一人であること。
  • 相続放棄と限定承認という借金を相続しないで済む手続きがあること

以上を説明の上、

息子さんが残された借金についてどのように処理したいか確認したところ、

相談者は相続放棄を希望しました・・・・。

 

亡くなってからまだ3ヶ月は経過しておりませんし、

遺産を私的に費消した事実もありませんので、

問題なく相続放棄が可能です・・・・。

  

通常なら、あとは相続放棄申述の手続きをするだけですので、

費用や必要書類をお教えした上で、

ご自身で手続きを行うのか、

それとも申述書の作成等を依頼なさるのかの判断を仰ぐだけなのですが、

 

本件には、

「法定相続人が未成年者である」ということと、

「親権者がいない状態である」といった少しややこしい問題が残されていたので、

直ちに「相続放棄の手続きへ・・・」とは行きません。

 

次回に続きます・・・。

 

 

 

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