後見人をやめたい場合 / 無慮相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 小金井市 三鷹市
正当な事由ががあるときは、
裁判所の許可を得て辞任することができますが、
勝手に辞めることはできません・・・。
「正当な事由」とは、
例えば、
「高齢のために後見人としての仕事が十分にできない・・・」
「病気や海外赴任のため、後見人としての職務を行うことが困難になった・・・」
などが挙げられます・・・。
また、
「本人と後見人の意見の不一致あ重なり信頼関係が失われた場合・・」も、
正当な事由として認められると考えられます・・・。
尚、
辞任の許可を申し立てるときは、
同時に後任の成年後見人の選任の申立ても必要になります・・・・。