「高額過ぎる」として京都地裁が更新料の一部返還を命令する判決 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹
2月29日、
京都地方裁判所で争われていた、
ある「(マンション賃貸契約)更新料」の返還請求訴訟の判決が出ました・・・・。
家賃48,000円の部屋を、
1年毎に15万円(約3か月分)を支払うことが条件となっている建物賃貸借契約で、
賃借人(原告)はこれまでに3回契約を更新しており、
合計45万円の更新料を支払っている・・・といった内容です。
更新料については、
昨年の7月に最高裁によって、
「高額過ぎるなどの特段の事情がない限り無効ではない」との判断がなされておりましたが、
今回はこの最高裁の判断を基に、
「賃料や契約期間に照らして高額に過ぎる」として、
更新料を一部無効とし、貸主側に約10万円の返還を命じました・・・・。
最高裁の判決は出ておりますが、
更新料をめぐる争いはまだまだ収まりそうもありません・・・・。
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