近隣迷惑行為禁止特約の効果≪建物賃貸借契約≫ / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平 東村山 三鷹
賃貸アパートやマンション入居契約(建物賃貸借契約)には、
通常、
騒音や近隣住民への迷惑行為を禁止する特約が盛り込まれております・・・。
社会共同生活の秩序を乱してはならないことは当たり前のことなので、
このような特約は常識的に不合理でない限り「有効」であると考えられます・・・。
賃借人による迷惑行為については、
騒音、
ごみ放置、
ゴミ処理のルール違反、
違法駐車等さまざまです・・・。
近隣迷惑行為が見受けられる場合、
家主さんとしては、
まず、
その迷惑行為の中止を求めることが当然必要です・・・。
もしも、
上記要求を賃借人が無視し、
迷惑行為(妨害行為)を継続することによって、
相互(賃貸人・賃借人間)の信頼関係が破壊された場合には、
賃借人は契約を解除することができます・・・。