自己破産の「ウソ」 / 誤解
昨日は「自己破産(免責)」という言葉から連想される悪いイメージ、誤った認識について触れたので、
今日は具体的に「自己破産に対する誤解」についてその一例をご紹介したいと思います・・・・・。
自己破産に対する誤解(嘘)
- 自己破産したことは戸籍には記載されません。
- 自己破産しても選挙権を失うことはありません。
- 勤務先から借金をしており、勤務先が債権者であるといったような事情がなければ、会社に破産の事実が知られてしまうことはありません。
- 自己破産したことを理由に会社を解雇されることはありません。
- 自己破産をしてもサラ金消費者金融、貸金業者といった債権者が自宅に押しかけてくることはありません。
- 自己破産をしても家財道具は差し押さえられません(TVで見かける、「タンスや冷蔵庫に白い紙をペタペタと貼られる・・」といったようなことはありません)。
- 自己破産をしたことを原因にアパートや借家などの賃貸借契約を解除することはできません。