代表者事項証明書の有効期限 《抵当権抹消登記》 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 東久留米市 清瀬市 三鷹市 小金井市 武蔵野市(吉祥寺)
住宅ローンを完済すると、
金融機関より、
抵当権や根抵当権を抹消するための書類を渡されます・・・。
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その中のひとつである、
代表者事項証明書(資格証明書)には有効期限があり、
発行から3ヶ月を経過してしまうと、
抵当権抹消登記に必要な添付書類としては使用できなくなってしまい、
再度、金融機関に交付してもらうか、
若しくは、
自ら実費を負担してこれを入手しなければなりません・・・・・。
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従い、
ローン完済後すぐに抵当権抹消登記を行わない場合には、
代表者事項証明書の有効期限に注意する必要があります・・・・・。