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個人民事再生には2つのパターンがあります / 無料相談は西東京(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 立川 国分寺 練馬

個人民事再生は、

小規模個人再生と、

給与所得者等再生の2パターンの手続きがあります・・・。

小規模個人再生」

継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続です。

再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が、

債権者総数の半数に満たず、

 

かつ、

 

その同意しない債権者の有する債権額が、

すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要です。

サラリーマンの方はもちろんのこと、年金受給者やフリーター、パートの方でも利用できます。

 

尚、

 

小規模個人再生における債権者の同意とは、

債権者から「賛成します!」という表明を得なければならないことではなく、

「反対します」という表明がなければよいということで、

このような同意を消極的同意といいます。

「給与所得者等再生」

小規模個人再生に該当する方のうち、

給与または給与に類する定期的な収入を得る見込があり、

 

かつ、

 

その変動の額が小さい(要は安定)と見込まれる場合、

・・・いわゆるサラリーマンの方が利用できる手続きです。

 

小規模個人再生のように、

債権者の同意というものは不要なので、

形式的な要件が整っていれば再生認可を得ることができます。

 

 

なたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

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