西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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《武富士》会社更生計画案の債権者決議(投票)・・いよいよ大詰め / 無料相談は西東京市「さくら司法書士事務所」 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 立川市

先週のはじめあたり、

当事務所に武富士より書類がどっさりと届きました・・・。

 

当事務所は過払い債権者の送達場所(&送達受取人)となっているため、

依頼人分の書類が届いたという訳です・・・。

 

武富士は更生計画案を東京地方裁判所に提出し、

地裁がこれを決議に付すことを決めたため、

更生債権者(過払い債権者)はこの更生計画案に「賛成するか?」、

それとも「反対するのか?」を選択するという状況です・・・。

 

この書類が届くのと同日に、

武富士から電話連絡が入りました・・・・。

用件は、

 

「更生計画案が可決された場合は弁済率は3.3%程度だが、

その後も状況に応じて弁済する意向である・・・。

過払い債権者は賛成してくれるのか?

また、

どれくらいの過払い債権者が賛成してくれる予定なのか教えてくれないか?」

 

といったものです。

 

書類が届いたばかりでまだ内容を見ていませんし、

また、

そもそも私は書類の受取人に過ぎず、

あくまで決めるのは各債権者なのですから

賛否の結果なんて分かりません(知っていたとしても言えません)・・・・。

 

同手続きを可決させるべく必死なのでしょう・・・、

支援するスポンサーの件や武富士創業家一族の責任を求める訴訟など、

同社は問題山積みのようです。

 

ちなみに、

書面決議の投票期限は平成23年10月24日(必着)となっておりますので、

出し忘れたり遅れることのないよう、

皆様ご注意ください。

 

 

 

西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

賃借人が家賃も払わず行方不明・・・部屋の荷物は捨てても良いか? / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東久留米市 清瀬市 東村山市 三鷹市 小金井市

「アパートの借主が半年以上も家賃を滞納し、しかも所在が不明となっている。

新しい人に部屋を貸したいのだが、

部屋の荷物は捨ててしまって構わないか?」

このようなご相談がたまにあります・・・。

 

賃借人の所在が不明となってしまっても、

また、

賃借人が家賃を滞納していても、

建物賃貸借契約が解除されていない限り、

当該契約は有効に存続していることになるため、

勝手に部屋に入って荷物を捨ててしまうことは許されません・・・・・。

 

仮に、

賃貸借契約が適法に解除されたとしても、

賃借人の同意なくして勝手に荷物を処分することはできません(所有権の侵害)・・・・。

 

更に、

契約終了後に貸主による荷物の処分を許容する旨の合意がある場合であっても、

貸主が建物入口に施錠し、

建物内の賃借人の動産を廃棄処分してしまった行為について、

不法行為責任が認められた裁判例もありますので注意が必要です・・・・。

 

 

賃貸アパートトラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

成年後見監督人の役割は? / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平 東村山 清瀬 東久留米 三鷹 小金井

2011年07月27日成年後見

成年後見人は、

本人(被後見人)の財産管理や生活療養看護等、

幅広い権限を有しています・・・。

 

従い、

後見人がその権限を乱用したり、

職務を怠ったりすると、

本人の生活や健康(生命)などを脅かすことにあります・・・。

 

そこで、

成年後見人に対する十分な監督体制が求められることになり、

基本的には、

この役目を家庭裁判所が担っておりますが、

より細やかな監督が必要な場合や、

後見人に対する助言等が必要な場合には、

家庭裁判所は成年後見監督人を選任することができます・・・・・。

 

 

成年後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

消滅時効が完成している債務について支払督促が申立てられることは珍しくありません / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平 東村山 清瀬 東久留米 三鷹 練馬 武蔵野 小金井 立川

消費者金融等の貸金業者や信販会社等に対する返済を滞ると、

当然、

携帯や自宅などに電話が来たり、

催促状などの書面が自宅に届くことになりますが、

それでも支払いをしないと、

今度は法的手段をとられることになります・・・。

 

そして、

貸金業者等が行う法的手段としては、

貸金請求訴訟や支払督促といった方法がありますが、

通常は後者の「支払督促」を申立てられることが比較的多いと思われます・・・。

 

何故ならば、

支払い督促は通常の裁判と異なり、

貸金業者の一方的な申立てだけで手続きが開始され、

そして債務者がこれに異議を述べずに無視してしまうと、

裁判で負けたとの同様の効果が発生してしまうという(つまり)、

簡単に裁判手続きを進めることができる方法だからです・・・。

 

なので、

裁判所から届いた支払督促にビックリし、

また、

時効によって債務が消滅することを知らない債務者が慌てて債務を弁済してしまい、

結果、

債務を承認したことによって当該債務が復活する・・・という可能性がゼロではない以上、

既に5年以上が経過している(時効が完成している)債務であっても、

債権者は支払督促を申立ててくるのです・・・。

 

このことは何も中小の業者のみが仕掛けてくる手段というわけではなく、

大手業者によるものも結構目にします。

 

つい先日も、

同様の相談(依頼)があり、

この事件は最終弁済から7年経過している約60万円の債権について支払督促が申立てられていたのですが、

直ちに消滅時効の主張及び督促異議を申立てたところ、

当該支払督促は(督促異議により)通常訴訟に移行し、

最終的には債権者によって取下げられました・・・。

 

支払督促が裁判所から届いた場合は、

決してそのままにしたり、

かといって安易に支払ったりはせず、

 

「速やかに届いた書類にしっかりと目を通す」

または、

「速やかに司法書士や弁護士に相談する」

など状況をしっかりと把握した上、

消滅時効の主張や督促異議の申立てなど、

適切な手続きを行うようご注意頂ければと思います・・・・。

 

 

支払督促(督促異議)のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

個人民事再生は(申立人が)裁判所に出向くことはありません。 / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平 東村山 立川 国分寺

2011年07月22日info

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個人民事再生は、

地方裁判所にて行う裁判手続きです・・・。

 

裁判手続きである以上、

裁判所に何度も行かなくてはならない(出頭)と普通は考えるため、

個人再生の利用を検討なさっている方はこの点が心配の一つだと思います・・・。

 

しかし、

司法書士(弁護士)に依頼した場合、

個人民事再生の申立ては司法書士が代わりに裁判所に提出して来ますし、

 

また、

 

申立て後は様々な書類等を裁判所や個人再生委員に提出したり、

逆に裁判所から送られてくる書類を受け取ったりしなければならないのですが、

 

事前に裁判所に所定の届出をしておくことによって、

書類等は司法書士事務所に送ってもらい、

 

更に、

 

提出する書類は司法書士事務所から送ることができますので、

個人民事再生において申立人(再生債務者)が裁判所に出向くことは一度もないというのが実情です・・・・。

 

ちなみに、

 

裁判所への出頭はありませんが、

個人再生委員の事務所に出向いて頂くことは(1回ですが)あります・・・・。

 

なたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

 

 

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