今日は(日曜日)とても天気の良い一日でしたね・・・。
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色々とやらなければならないことがあり、
先月あたりからずっと日曜日も休み返上で仕事をしておりましたが、
久しぶりに今日はノンビリと過ごすことができました・・・・。
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夕方、
録画しておいたテレビ番組を観つつ、
フト、目の前にある、洗濯(乾燥)したての洗濯物に目をやると、
靴下に「紙切れ」のようなものがくっついていました・・・。
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「何だろう?」と思って、
その紙切れを手にしてよく見てみると、
それは、
先々週に無くしてしまった「suica」でした。
ワイシャツの胸ポケットに「suica」を入れるクセがあるので、
いつかはこのようなことが起きるだろうと思っていましたが、
実際に起こるとショックです・・・(チャージしたばかりでたしか17000円位は残っていたので)。
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よく破れた紙幣を銀行に持っていくと、
残存部分の割合によっては新しい紙幣と交換してくれると聞きますが、
これではダメでしょうね・・・・。
それに仮に新しいsuicaを発行してもらえたとしても、
この有様では残高は恐らく分かりません・・・。
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皆さんもお気をつけ下さい(トホホ)。
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西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(shimura osamu)
天気は良かったのですが、
風が強く、
寒さがこたえる一日でしたね~・・・・。
さて、
今日は清瀬市が主催しているシニア向けの講座に、
講師としてお招き頂いていたため、
午後から会場である、
特別養護老人ホーム信愛の園へ向かいました・・・。
講座のテーマは、
「相続・遺言・成年後見をエンディングノートを用いて学ぶ」といったものです・・・。
こんな寒い日にどれだけの方が足を運んで下さるのだろう?・・・と思っていましたが、
受付開始早々より定員を上回る申し込みがあったと聞かされ、
嬉しくなるとともに、
「関心が高いテーマなんだなぁ・・」ということを改めて実感しました・・・。
2時間ほどの講座だったのですが、
個人的にはもう少し時間が欲しかったなぁと感じました。
とにかく、
皆さん終始真剣に聞いてくださるので、
こちらとしてもやりがいを感じ、
有意義なひと時を過ごすことができました・・・。
今日お話ししたことが、
一つでも二つでよいので、
皆さんのお役に立てたのなら幸いですね・・・。
明日からまた一週間頑張りましょう!
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」志村理(シムラオサム)
これまでは、
審判が確定するまでは、
自由に後見開始の申立てを取り下げることができました・・・。
しかし(例えば)、
「思い通りの者が後見人に選任される見込みがないことが分かったので、
申立人はそれを不服として申し立てを取り下げる・・・」
といったようなことを認めてしまっては、
本人(被後見人等となるべき者)は後見制度の保護を受けられないといったこととなり、
相当ではないため、
申立を取り上げる場合は、
家庭裁判所の許可が必要になりました・・・・。
つまり、
一度申し立てた以上、
勝手には取り下げられないということです・・・・。
このこと以外にも、
家事事件手続法の施行により多くのことが変更しましたので、
引き続き、
ご紹介して参りたいと思います・・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」志村理(シムラオサム)
新年、あけましておめでとうございます。
さて、
昨年より募集しておりました、
当事務所の事務スタッフ募集の件についてですが、
本日を持ちまして締め切らせて頂きたいと思います・・・。
沢山のご応募ありがとうございました。
今週は新年会や賀詞交換会などの催しでほぼスケジュールは一杯です・・・。
いつも通りの状況になるのは来週あたりからになりそうですね~。
それでは、
本年も宜しくお願い致します。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
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◎遺言者に内縁の妻(または夫)がおり、この者に財産を与えたい場合
法律上婚姻関係(結婚届)にない配偶者には相続権がありません。
従い、
内縁の妻(または夫)に財産を残しておきたいと思う場合には、
遺言により、
その目的を達成することができます。
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◎ 私の面倒を見てくれている亡き子の妻に財産を与えたい場合
義理の父母の相続権は、
亡き子に代わって、
子の直系卑属(孫・ひ孫)が相続します(代襲)。
しかし、
子に直系卑属がいなければ子の一家(言わば残された妻)に相続される財産はありません。
このような場合に、
遺言を残しておけば、
よく面倒を見てくれる亡き子の妻に財産を残すことが可能です。
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◎自分が死んだ後、妻(または夫)の生活が心配な場合
配偶者には1/2の法定相続分がありますが、
財産だけあっても実際それを管理すること(例えば収益アパートなど)や、
残された妻(または夫)自身の世話など、
しっかりと誰かが見守っていてくれないと心配が残ると思います。
このような場合に、
残された妻(または夫)の面倒をキチンと見てくれることを条件として遺言を残しておけば、
心配は随分と緩和されるのではないでしょうか?
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遺言のご相談ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)