西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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個人民事再生には2つのパターンがあります / 無料相談は西東京(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 立川 国分寺 練馬

2013年06月17日info

個人民事再生は、

小規模個人再生と、

給与所得者等再生の2パターンの手続きがあります・・・。

小規模個人再生」

継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続です。

再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が、

債権者総数の半数に満たず、

 

かつ、

 

その同意しない債権者の有する債権額が、

すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要です。

サラリーマンの方はもちろんのこと、年金受給者やフリーター、パートの方でも利用できます。

 

尚、

 

小規模個人再生における債権者の同意とは、

債権者から「賛成します!」という表明を得なければならないことではなく、

「反対します」という表明がなければよいということで、

このような同意を消極的同意といいます。

「給与所得者等再生」

小規模個人再生に該当する方のうち、

給与または給与に類する定期的な収入を得る見込があり、

 

かつ、

 

その変動の額が小さい(要は安定)と見込まれる場合、

・・・いわゆるサラリーマンの方が利用できる手続きです。

 

小規模個人再生のように、

債権者の同意というものは不要なので、

形式的な要件が整っていれば再生認可を得ることができます。

 

 

なたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

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成年後見開始の申立て・・・審判前であっても取下げるには家庭裁判所の許可が必要です。 / 西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム) 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東村山 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井

2013年06月10日成年後見

昨年までは、

審判確定までの間は、

当該後見開始の申立てが家庭裁判所に受理された後であっても、

(取下権の濫用と認められない限り)申立てを取下げることができましたが、

 

本年1月1日より施行された家事事件手続法により、

家庭裁判所の許可がなければ取下げることができなくなりました・・・・。

 

lこれは、

被後見人保護という公益的見地からの要請によるもので、

(例えば)「申立人が希望していた後見人候補者が後見人に選任されなかったから、当該申立てを取下げる・・。」

といた恣意的判断による取下げは許されないことを意味します・・・。

 

 

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相続を原因とする農地(田畑)の所有権移転登記 / 無料相談は西東京(田無)「さくら司法書士事務所」 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米

農地を第三者に売買したり贈与する場合は、

農業委員会や都道府県知事の許可等を得なければならず、

この許可書等を添付しなければ、

所有権移転登記(名義の書き換え)はできません・・・。

しかし、

相続の場合は許可等がなくても、

相続登記(所有権移転登記)が可能です・・・。

尚、遺贈の場合、

包括遺贈(財産の何分の何など、財産を特定しない)であれば上記許可等は不要ですが、

特定遺贈(**の土地など財産を特定)の場合には、

農業委員会や都道府県知事の許可等が必要となります・・・・。

 

 

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既に完済し終えていても、最終取引日から10年以内であれば過払い金の返還請求が可能です。  / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 国分寺 立川 練馬区

2013年05月27日info

 

過去に消費者金融やクレジット会社からのキャッシングを利用しており、

現在既に取引が終了している場合でも、

取引終了(完済後)から10年を経過していない限り過払いの返還請求が可能です。

 

但し、

10年を経過していると原則として返還請求権が時効により消滅するので(時効を主張されるので)、

注意が必要です。

 

尚、

借金完済後に過払い請求をしても、

個人信用情報機関に事故情報(いわゆるブラック)が搭載されることはありませんのでご安心下さい。

 

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

 

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全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹の相続分  / 西東京市(田無)の司法書士 さくら司法書士事務所 司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 三鷹 武蔵野(吉祥寺) 小金井

全血の兄弟姉妹とは、父母双方を同じくする兄弟姉妹を言います・・・・。

一方、

半血の兄弟姉妹とは、

父母どちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)を指します・・・。

半血の兄弟姉妹の相続分は、

全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1になります・・・(民法900条4号)。

具体例をあげますと、

AとBとの間に子「甲」がおりましたがAとBは離婚しました。

そしてAはCと再婚し、

二人の間には子「乙」と子「丙」が生まれました・・・。

それから数年後、

A及びCが死亡し、

更にその後、「乙」が死亡した場合、

「乙」の遺産はどのような分配になるのでしょうか?

この場合、

(乙から見て)全血の兄弟姉妹である「丙」の相続分と、

(乙から見て)半血の兄弟姉妹である「甲」の相続分の割合は、

「丙」が3分の2、

「甲」は3分の1となります。

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