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賃借人の所在が不明となってしまっても、
また、
賃借人が家賃を滞納していても、
建物賃貸借契約が解除されていない限りは当該契約は有効に存続していることになるため、
勝手に部屋に入って荷物を捨ててしまうことは許されません・・・・・。
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仮に、
賃貸借契約が適法に解除されたとしても、
賃借人の同意なくして勝手に荷物を処分することはできません(所有権の侵害)・・・・。
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更に、
契約終了後に貸主による荷物の処分を許容する旨の合意がある場合であっても、
貸主が建物入口に施錠し、
建物内の賃借人の動産を廃棄処分してしまった行為について、
不法行為責任が認められた裁判例もありますので注意が必要です・・・・。
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賃貸アパートトラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
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不動産登記における登記済権利証(登記識別情報通知)は、
登記権利者(売買における買主や贈与における受贈者etc)と、
登記義務者(売主や贈与者etc)が共同で申請しなければならない場合に必要となります・・・。
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それでは相続はどうでしょう?
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相続は、
相続開始(死亡)によって直ちにその効力が発生するもので、
被相続人と相続人が共同で申請すべき登記ではありませんので(現実的に亡くなった方との共同申請など無理ですね)、
登記済権利証は、
原則として不要です・・・・。
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但し、
本来であれば登記申請時に法務局に提出しなければならない被相続人の住民票除票や戸籍の附票が、
市町村役場での保存期間の経過などの事情により取得(提出)できない場合は、
登記済権利証が必要になるケースもあります・・・・。
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相続登記のご相談、ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
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個人民事再生は、
大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです。
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地方裁判所に申立てをして、
借金の額を、
『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額してもらい、
減額された借金を、
3年間でキチンと分割返済することを条件に、残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。
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また、自己破産の場合は、
原則として「住宅(不動産)」は失うことになりますが、
個人民事再生の場合は、
ローン中のマイホーム(住宅不動産)を手放すことなく(財産として残したまま)、
債務整理を行うことが可能です。
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つまり、
個人民事再生は住宅ローンはそのまま支払い(減額はありません)、
その他の消費者金融や信販・クレジットといった借金について
裁判手続きによって大幅に減額してもらう手続きなのです・・・。
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あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線
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◎相続=プラス財産ばかりではない
相続は、人の死によって自動的に発生し、かつ、被相続人の一身専属権(生活保護受給権など)を除く全財産を承継することを言います。] 従い、相続すると言うことは何もプラス
の財産のみを承継するわけではなく、マイナスの財産(=負債)も承継することに注意しなければなりません。
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◎相続が開始したらまずは相続財産の確認を!
何となく親の財産を受け継いで、何となく相続税の申告をしたりする方が多いと思いますが、マイナス財産(借金)の額によっては思わぬ結果を招くこととなる場合があります。
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相続放棄とは?
相続放棄とは一切の財産の相続を放棄することをいいます。相続財産の中には多額の借金があり、プラスの財産でまかなえない場合は放棄の手続きをとることになります。もちろんこれは任意ですから、借金を相続して支払うことも自由です。相続放棄は家庭裁判所に相続放棄の申立てをし、それが審理され受理されると放棄が認められます。
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◎相続の方法は3パターンあります。!
被相続人のプラス財産・マイナス財産を問わずその一切を承継する場合を「単純承認」、一切を承継しない場合を「相続放棄」、プラスの財産で返せる程度でマイナスの財産を負う場合を「限定承認」と言います。
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◎法定相続人の変更~相続放棄の効果
相続放棄が認められると、その相続人は「最初から存在しなかったもの」とされるため、法定相続人となる者が変わってきます。
例えば、配偶者と子一人がいる場合、法定相続人はこの両名であり、被相続人の父母(祖父母)に相続権はありません。しかし、子が相続を放棄すると、その子は「最初から存在しなかったもの」として扱われる為、第1順位の者が存在しない結果、第2順位の父母(祖父母)が法定相続人となります。
なお、「最初から存在しなかったもの」として扱われると言っても、事実上死亡したわけではないので、相続放棄者の子が代襲相続できるわけではありません。
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◎相続放棄の方法
相続放棄をするためには一定のルールがあり(家庭裁判所への申述)、口頭で「相続放棄をする!」と表明しても認められません。
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相続放棄のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
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今週の6日金曜日、
成年後見や相続・遺言に関する講師を務めさせていただくことになりました。
この講演会は、きよせ権利擁護センター・きよせ社協地域包括支援センターが開催する中高年者向けの法律や生活知識に関するセミナーです・・・。
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同市で講演させていただくのは今年で3回目ですが、
今回もエンディングノートを用いてお話させていただきたいと思います・・・。
ご興味のある方は是非お越し下さい!。
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★テーマ「今、知っておきたい終活の話」
~エンディングノートで学ぶ、成年後見・相続・遺言~
★日時:平成27年3月6日(金)18時30分~20時30分
★場所:生涯学習センター7F(アミューホール)
★参加費:無料
★お問合せ、申込:きよせ権利擁護センター
042-495-5573
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