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所長ブログ

相続、遺産分割

相続放棄の方法

一方の相続人が他方の相続人に、

「私は相続放棄したので亡父の借金を負う義務はない」

発言しても、

また、

書面に残したとしても、

対外的には相続放棄をしたことにはなりません・・・よってこのままでは相続債務を負うことになります。

 

相続放棄をするには「家庭裁判所」を通しての手続きが必要です・・・相続放棄の申述

しかも、被相続人が亡くなったことを知ったときから原則として3ヶ月以内にです。

 

尚、この3ヶ月の期間を熟慮期間と言い、

相続するか否かを判断するために設けられているのですが、

時間が足りない場合には、

家裁への請求によって、伸長することも可能です・・・・。

 

相続に関するご相談は三多摩(西東京・立川・東村山)の「さくら司法書士事務所」

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