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相続、遺産分割

遺産分割協議とは相続財産の分け方について相続人全員で話し合うことです。/ 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金氏井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

遺産分割協議とは、

相続人全員が遺産分割について協議をし、

合意をすることです・・・・・。

ちなみに、

遺産分割協議をしなければ(遺産を)相続できないという訳ではありません・・・・。

相続が開始したことによって(被相続人が亡くなったと同時に)、

相続人は、

法定相続分の割合によって、

ちゃんと遺産を相続しております・・・・。

遺産分割協議は、

法定相続分とは異なる割合による遺産の分配や、

具体的な分配方法を決める必要がある場合に行う手続きなのです・・・・。

話し合いを行い、

協議が整ったら、

その証として、

遺産分割協議書を作成します・・・・。

そして、

各相続人が印鑑証明書を添えてこの書面に署名押印(実印)することによって、

合意した内容に従った、

不動産登記(所有権移転登記)や

預貯金口座の払戻しなどが可能になります・・・。

尚、

相続人一人でも欠いた分割協議は無効となりますが、

必ずしも、

全員が一堂に会して行う必要はありません・・・・。

相続、遺産分割協議のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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