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相続、遺産分割

遺言を無かったことにしたい(撤回したい)・・・。  / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 小金井 三鷹

遺言は、

取り消すことも撤回することも可能です。

・・・・一旦作成したら取り消せない、変更できないでは困りますからね。

・・

前に作成した遺言と後から作成した遺言では、

後から作成した遺言が優先します・・・。

従い、

作成した日付がとても重要になり、

11月吉日のように、

日付を特定できない場合は遺言は全て無効になってしまいます・・・。

なお、

従前の遺言と新しい遺言とで内容が重複する箇所は、

新しい遺言内容にて変更されたものとされます・・・。

また、

遺言に書いた財産を売却したり贈与するなどして処分してしまった場合は、

その財産については、

遺言内容の撤回があったことになります・・・。

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