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成年後見

成年後見人・保佐人・補助人を辞めるには・・・・。/ 無料相談は西東京市(田無駅)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ) 小平(花小金井) 東久留米 三鷹 武蔵野

成年後見人

保佐人、

補助人は、

「正当な事由」があるときは家庭裁判所の許可を得て辞任することができますが、

勝手に辞めることはできません・・・。

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「高齢のため職務を全うできない」

「病気」

「遠方転居や海外赴任」

「本人との信頼関係の崩壊」etc

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これら事情がこの「正当な事由」に該当します・・・・。

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尚、

辞任の許可申立てを行う場合には、

同時に後任の成年後見人(保佐人・補助人)の選任申立てを行う必要があります・・・・。

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成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

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