成年後見監督人の職務 / 無料相談は西東京市(田無)の「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
家庭裁判所は、
必要に応じて成年後見監督人を選任することができます・・・。
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それでは、
成年後見監督人はどのようなことを行うのでしょうか?
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成年後見監督人は、
- 成年後見人の事務を監督すること。
- 成年後見人が欠けたときには、遅滞なく後任者の選任を家庭裁判所に請求すること。
- 急迫な事情があるときに、必要な処分をすること。
- 成年後見人またはその代表するものと本人の利害が相反する場合に、本人を代理すること。
上記4つの職務を行います・・・。
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尚、
成年後見監督人が就いているときは、
成年後見人は、
本人を代理して民法13条1項に定める行為をするには、
元本の領収を除いて、
成年後見監督人の同意を得なければならず、
もしも同意を得ずに行ってしまった場合は、
本人、
成年後見人はこれを取り消すことができます・・・・。
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