土日は休み返上でADR(裁判外紛争解決手続)の実務研修へ・・・疲れた。 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 小金井 三鷹
予報どおり、
もの凄い暴風雨ですね・・・。
こんな日はいつも、
「事務所の看板が吹っ飛んで大惨事にならなければいいな・・」
といったことが一晩中頭をよぎり、心配でなりません・・・。
さて、
この土日は(二日連続)朝から夕方まで、
ADR実施者研修を受けてまいりました。
・・・・ちなみに研修はこの二日だけで終わるわけではありません。
皆さんはADRをご存知でしょうか?
ADRとは、
「Alternative Dispute Resolution」の略で、
日本語に直すと、
「裁判外紛争解決手続」を意味します・・・。
裁判外紛争解決手続とは、
「仲裁」、「調停」、「あっせん」等、
裁判によらない紛争解決方法を指すとお考えいただければと思います・・・。
ADRは、
- 相手の同意がなければ手続を始められない。
- 解決結果は原則として債務名義とはならない。
- 非公開で行われる。
- (紛争の解決基準)実体法にとらわれない。
といったことなどが裁判とは大きく異なります・・・。
国民生活センターや弁護士会などがADRを行っておりますが、
我が東京司法書士会も
「すてっき」を愛称とする調停センターを開設しており、
裁判外紛争解決の支援をしております・・・。
「すてっき」はコチラ
http://www.tokyokai.jp/consult/center.html